請求勧奨漏れとは? わかりやすく解説

請求勧奨漏れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/13 22:51 UTC 版)

保険金不払い事件」の記事における「請求勧奨漏れ」の解説

たとえば、入院給付金請求があった場合通院給付金請求できる可能性があるのに保険契約者案内しないといった事例典型的である。不払い事例件数のうち、この請求勧奨漏れの件数大多数占める。旧来は、保険金請求があった場合に、ほかの請求ができる可能性まで調査するということ保険会社が行わず、またそれが社会的に、あるいは金融行政的に許容されていた(あるいは放置されていた)。しかし、消費者保護観点および金融行政変化により、この請求勧奨をしないということ問題視されるようになったのである

※この「請求勧奨漏れ」の解説は、「保険金不払い事件」の解説の一部です。
「請求勧奨漏れ」を含む「保険金不払い事件」の記事については、「保険金不払い事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「請求勧奨漏れ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「請求勧奨漏れ」の関連用語

請求勧奨漏れのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



請求勧奨漏れのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの保険金不払い事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS