請求勧奨漏れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/13 22:51 UTC 版)
たとえば、入院給付金の請求があった場合に通院給付金が請求できる可能性があるのに保険契約者に案内しないといった事例が典型的である。不払い事例の件数のうち、この請求勧奨漏れの件数が大多数を占める。旧来は、保険金請求があった場合に、ほかの請求ができる可能性まで調査するということを保険会社が行わず、またそれが社会的に、あるいは金融行政的に許容されていた(あるいは放置されていた)。しかし、消費者保護の観点および金融行政の変化により、この請求勧奨をしないということが問題視されるようになったものである。
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