申立ての審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)
支払督促の申立てが前述した請求債権適格等や管轄に違反するとき、または申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなとき(例えば、衆議院解散により議員の地位を失った者が、天皇に対し、内閣の助言と承認を得ないで衆議院を解散したという不法行為に基づき、得ることができたはずの議員歳費等の損害賠償の支払を求める支払督促の申立て)は、その申立ては却下される(民事訴訟法385条1項前段)。請求の一部に支払督促を発することができない部分があれば、その部分についても同様である(同項後段。例えば、連帯の特約のない2名の保証人全員に対し、それぞれ主債務全額の支払を求める支払督促の申立て)。 債権者が申立手数料や予納郵便切手等を納付しない場合も、支払督促の申立ては却下される(同法384条、138条2項、137条1項、2項、民事訴訟費用等に関する法律6条、民事訴訟法140条)。 この却下処分に対する異議の申立て(同法121条)は、却下処分の告知(同法385条2項。実務上は送達)を受けた日から1週間以内にしなければならない(同条3項)。 支払督促の申立てが適法であれば、裁判所書記官は、債務者の意見を聴かないで支払督促を発する(同法386条1項)。支払督促には、請求債権の給付を命ずる旨、請求の趣旨及および原因ならびに当事者および法定代理人が記載されるとともに、仮執行宣言の予告もなされる(同法387条)。 支払督促は、債務者に送達(同法388条1項)された時に、その効力を生ずる(同条2項)。
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