申立書等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)
支払督促の申立ては、申立書を簡易裁判所の裁判所書記官に提出しなければならない(民事訴訟法384条、133条1項)。 口頭申立て(同法384条、271条)もなし得ると解されてはいるが、実務上は、裁判所書記官が債権者の申立ての趣旨を正確に調書化し得ない危険や、債権者に過剰な助力をしたとの誤解を回避するため、裁判所は定型書式を提供するなどして書面による申立てをするよう誘導しているし、債権者もこれに応じることが多いようである。 支払督促申立書には、当事者(債権者、債務者)及び法定代理人、債権者またはその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)ならびに請求の趣旨(債権者が債務者に求める給付の具体的内容)および原因(請求の趣旨記載の給付義務を発生させるに足りる事実。いわゆる請求原因)を記載しなければならない(同法384条、133条2項、民事訴訟規則232条、53条4項)。 申立手数料は訴え提起の手数料の半額とされており(民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一10項)、申立書等に収入印紙を貼って納めなければならない(同法8条本文。ただし、手数料の額が100万円を超える場合は現金をもって納めることができる(民事訴訟費用等に関する規則4条の2第1項))。 また、債権者は、支払督促正本の債務者への送達等に充てるための費用として、裁判所書記官が定める概算額の郵便切手等(一部の裁判所では現金)を予納しなければならない(同法11条、12条1項、13条、13条の2第1号)。
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