申立書等とは? わかりやすく解説

申立書等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)

支払督促」の記事における「申立書等」の解説

支払督促申立ては、申立書簡易裁判所裁判所書記官提出しなければならない民事訴訟法384条、1331項)。 口頭申立て同法384条、271条)もなし得る解されてはいるが、実務上は、裁判所書記官債権者申立て趣旨正確に調書化し得ない危険や、債権者過剰な助力をしたとの誤解回避するため、裁判所定型書式提供するなどして書面による申立てをするよう誘導しているし、債権者もこれに応じることが多いようである。 支払督促申立書には、当事者債権者債務者)及び法定代理人債権者またはその代理人郵便番号及び電話番号ファクシミリ番号を含む。)ならびに請求の趣旨債権者債務者求め給付具体的内容)および原因請求の趣旨記載給付義務発生させる足り事実いわゆる請求原因)を記載しなければならない同法384条、1332項民事訴訟規則232条、53条4項)。 申立手数料訴え提起の手数料の半額とされており(民事訴訟費用等に関する法律3条1項別表第一10項)、申立書等に収入印紙貼っ納めなければならない同法8条本文。ただし、手数料の額が100万円を超える場合現金をもって納めることができる(民事訴訟費用に関する規則4条の2第1項))。 また、債権者は、支払督促正本債務者への送達等に充てるための費用として、裁判所書記官定め概算額の郵便切手等(一部裁判所では現金)を予納しなければならない同法11条、121項13条、13条の2第1号)。

※この「申立書等」の解説は、「支払督促」の解説の一部です。
「申立書等」を含む「支払督促」の記事については、「支払督促」の概要を参照ください。

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