申立書の記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「申立書の記載事項」の解説
保護命令の申立書の記載事項は以下のとおりであるが(法12条1号、規則1条)、各裁判所で記載事項を網羅した書式を用意しているので、基本的には裁判所から書式をもらえばよい。 当事者(及び代理人)の氏名及び住所 申立ての趣旨及び理由 保護命令事件のうち、既に係属するもの又は既に保護命令が発せられたものの表示 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む。)に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 子に対する接近の禁止命令の申立てをする場合は、子の氏名・出生年月日 子に対する接近の禁止命令の申立てをする場合は、被害者が同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために、当該命令を発する必要があると認められる事情
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