申立書の記載事項とは? わかりやすく解説

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申立書の記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「申立書の記載事項」の解説

保護命令の申立書の記載事項は以下のとおりであるが(法121号規則1条)、各裁判所記載事項網羅し書式用意しているので、基本的に裁判所から書式もらえばよい。 当事者(及び代理人)の氏名及び住所 申立て趣旨及び理由 保護命令事件のうち、既に係属するもの又は既に保護命令が発せられたものの表示 配偶者からの身体対す暴力受けた状況 配偶者からの更なる身体対す暴力により生命又は身体重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足り申立て時における事情 配偶者暴力相談支援センター職員又は警察職員対し配偶者からの身体対す暴力配偶者からの身体対す暴力受けた後に、被害者離婚をし、又はその婚姻取り消され場合にあっては当該配偶者であった者から引き続き受ける身体対す暴力を含む。)に関して相談し、又は援助若しくは保護求めた事実有無及びその事実があるときは、次に掲げ事項当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員所属官署の名称 相談し、又は援助若しくは保護求めた日時及び場所 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 相談又は申立人の求めに対して執られた措置内容 子に対する接近の禁止命令申立てをする場合は、子の氏名出生年月日 子に対する接近の禁止命令申立てをする場合は、被害者同居している子に関して配偶者面会することを余儀なくされることを防止するために、当該命令発する必要がある認められる事情

※この「申立書の記載事項」の解説は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「申立書の記載事項」を含む「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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