申立ての却下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「申立ての却下」の解説
被告事件について、損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(法13条1項1号)、移送等の決定があったとき(同2号)、無罪、免訴、公訴棄却等の判決があったとき(同3号)、有罪判決の言渡しがあったときでも、当該言渡しに係る罪が法17条1項各号に掲げる罪に該当しないとき(同4号)には、裁判所は、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない(法21条1項)。この却下の決定に対しては、「申立てが不適法である」ことを理由とするもの(法21条1項1号)を除き、不服を申し立てることができない(同条3項)。
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