申立ての却下とは? わかりやすく解説

申立ての却下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「申立ての却下」の解説

被告事件について、損害賠償命令の申立て不適法であると認めるとき(法131項1号)、移送等の決定があったとき(同2号)、無罪免訴公訴棄却等の判決があったとき(同3号)、有罪判決言渡しがあったときでも、当該言渡し係る罪が法171項各号掲げる罪に該当しないとき(同4号)には、裁判所は、決定で、損害賠償命令の申立て却下しなければならない(法211項)。この却下決定に対しては、「申立て不適法である」ことを理由とするもの(法211項1号)を除き不服申し立てることができない(同条3項)。

※この「申立ての却下」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
「申立ての却下」を含む「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事については、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の概要を参照ください。

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