申立ての取下げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。ただし、中止命令(破産法24条)、包括的禁止命令(破産法25条)、債務者の財産に関する保全処分(破産法28条)、保全管理命令(破産法91条)又は否認権のための保全処分(破産法171条1項)がされた後は、裁判所の許可を得なければ取り下げることができない(破産法29条)。
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