審理前の面接
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「審理前の面接」の解説
裁判所が申立書を受理した場合、裁判官による面接を行い、暴力を受けた事情等について申立人に説明を求める扱いをするところがほとんどである。また、相手方の審尋期日に裁判所が警備をする場合もあるので、警備を要する事情があるか等につき裁判所書記官から事情を聴かれる場合もある。 この時点で、申立人の供述につき曖昧な点があるなどの事情があり保護命令を出すには無理があると判断された場合は、申立ての取下げを促されることがある。
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