審理員及び審理関係人とは? わかりやすく解説

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審理員及び審理関係人(第1節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審理員及び審理関係人(第1節)」の解説

第9条審理員) 審理員は審査請求に関する審理手続主宰者である。 審査請求がされた行政庁(以下、「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員のうちか審理員を指名するとともにその旨審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。ただし、有識者構成する第三者機関(以下「9条関係委員会等」という。)が審査庁である場合条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は当該審査請求却下する場合は、その必要はいとされている(第1項)。 審理員は、公正中立性を確保するため、除斥事由該当しない者のみがなることができる(第2項)。 第三者裁決機関審査庁になる場合または特別の定めがある場合は、審理ではなく当該審査庁が審理を行う(第3項)。その場合、審査庁は必要に応じてその職員一部権限移譲し一定の審理手続行わせることができる(第4項)。 第10条法人でない社団又は財団不服申立て法人でない社団又は財団のうち代表者又は管理人定めがあるものに対し民事訴訟法における当事者能力同法29条)と同様、不服申立資格認める。 第11条総代共同行われる審査請求手続円滑に進めるための特例定める。共同不服申立てをする審査請求人が多人数場合には、総代を3人以内の範囲互選により選出することができる(第1項)。共同審査請求人が総代互選ない場合においても、審理員の方から手続き円滑化のために総代互選命じることができる。この命令に従わなかったときには審査請求却下される(第2項)。総代には、基本的に審査請求係る一切行為を行う権限各自付与されているが、審査請求取下げについては各審査請求人が熟慮判断すべきものであるので、総代権限含まれない第3項)。総代選任されたときは、共同審査請求人は、総代通じてのみ当該審査請求行為をすることができる(第4項)。 手続き円滑化の趣旨鑑み総代2人以上選任されている場合であっても行政庁通知その他の行為1人総代に対してすれば足りる(第5項)。 共同審査請求人には、総代解任権限認められている(第6項)。 第12条代理人による審査請求審査請求代理人によって行うこともできる第1項)。 代理人は、各自審査請求人のために、当該審査請求に関する一切行為をすることができる。ただし、審査請求取下げは、第11条3項における総代権限同様の趣旨により、特別の委任受けた場合限ってすることができる(第2項)。 第13条参加人審査請求係る処分等につき法律上利害関係有するものと認められる審査請求人以外の者(以下、「利害関係人」という。)は、審理員の許可得て当該審査請求参加することができる(第1項)。自ら参加申し立てない利害関係人であっても審理員が参加求めることができる(第2項)。これらの定めにより当該審査請求参加する者を「参加人」と呼ぶ(以下同じ。)。 審査請求への参加代理人によって行うことも認められる第3項)。審査請求参加した代理人は、参加人のために、参加に関する一切行為をすることができる。ただし、審査請求への参加取下げは、第12条2項と同様、参加人から特別の委任受けた場合限ってすることができる(第4条)。 第14条行政庁裁決をする権限有しなくなった場合措置審査請求受けた行政庁は、審査請求後に法令改廃により裁決権限失ったとき、新たに裁決をする権限有することとなった行政庁審査請求書等を引き継がなければならない引継ぎ受けた行政庁は、審査請求人及び参加人速やかにその旨通知しなければならない第15条審理手続承継審査請求人の地位承継について定める。審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求目的である処分係る権利承継した者は、審査請求人の地位承継する第1項)。 法人社団財団に関して合併又は分割があったときは、当該権利承継した法人は、審査請求人の地位承継する(第2項)。 権利承継した者は、書面その旨審査庁に届け出なければならない。その届出書には、死亡若しくは分割による権利承継又は合併事実証する書面添付しなければならない第3項)。 審査請求人の地位承継効果届出により生じるものではないものの、審理手続遅延回避するため、死亡者又は合併前の法人等若しくは分割をした法人宛ててなされた通知であっても承継の旨の届出がされるまでの間に審査請求人の地位承継した者に到達したものは有効とする(第4項)。 審理手続迅速に進行させるため、審査請求人の死亡によりその地位承継した相続人らが2人以上あるときは、その1人に対す通知等の行為は、全員に対してされたものとみなされる(第5項)。 審査請求目的である処分係る権利譲り受けた者は、審査庁の許可得て審査請求人の地位承継することができる(第6項)。 第16条標準審理期間行政手続法における標準処理期間同法6条)と同様、審査庁となるべき行政庁には、審査請求その事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め努力義務課され、これを定めたときは、その行政庁及び対象処分権限有する行政庁審査庁となるべき行政庁以外の行政庁(以下、「関係処分庁」という。)の事務所において、備付け等により公にしておくことが義務付けられている。 第17条審理員となるべき者の名簿国民一般に対す透明性を向上させて審理指名手続公正さ確保するため、審査庁となるべき行政庁には、審理員となるべき者の名簿作成する努力義務課され名簿作成したときは、その事務所及び関係処分庁の事務所における備付け等により公にしておくことが義務付けられている。

※この「審理員及び審理関係人(第1節)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審理員及び審理関係人(第1節)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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