第3項とは? わかりやすく解説

第3項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)

財産権」の記事における「第3項」の解説

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

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第3項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)

法の下の平等」の記事における「第3項」の解説

栄誉勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。栄典授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代限り、その効力有する

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第3項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 06:40 UTC 版)

信教の自由」の記事における「第3項」の解説

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

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