ニ方向避難
火災時の避難については、二方向の避難経路(階段、バルコニー等)を確保する必要がある。ただし、階段は別々の方向に設けられているべきで、Aの階段に行くにもBの階段に行くにも、ほとんど同じ経路を通る場合は、二方向とはいえないとされている。二方向避難は建築基準法施行令第121条第3項で定められている。
・ | 第121条第3項ただし書き(大意) 「…直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、歩行距離の限度の1/2をこえてはならない」 |
・ | 第121条第3項(大意) 「ただし、居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難することができる場合は、この限りではない」。 |
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