ニ方向避難
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第121条第3項ただし書き(大意) 「…直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、歩行距離の限度の1/2をこえてはならない」 |
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第121条第3項(大意) 「ただし、居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難することができる場合は、この限りではない」。 |
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第121条第3項ただし書き(大意) 「…直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、歩行距離の限度の1/2をこえてはならない」 |
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第121条第3項(大意) 「ただし、居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難することができる場合は、この限りではない」。 |
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