ニ方向避難とは? わかりやすく解説

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ニ方向避難

火災時の避難については、二方向の避難経路階段バルコニー等)を確保する必要がある。ただし、階段は別々の方向設けられているべきで、Aの階段に行くにもBの階段に行くにも、ほとんど同じ経路を通る場合は、二方とはいえいとされている。二方避難建築基準法施行令121第3項定められている。
121第3項ただし書き大意
「…直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間長さは、歩行距離の限度の1/2をこえてはならない
121第3項大意
「ただし、居室各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難有効なバルコニー等で避難することができる場合は、この限りではない」。



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