デューデリジェンスとは? わかりやすく解説

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デュー‐デリジェンス【due diligence】

読み方:でゅーでりじぇんす

デューディリジェンス


デューデリジェンス

【英】:Due Diligence

精査買収前に行う買収対象企業調査のこと。公認会計士弁護士などが、買収対象企業事業リスク財務状況事前情報との照合等を調査する

中小企業M&Aにおいても、最終的な買収価格買収条件決定買収可否のため、実施されることがほとんどである。デューデリともいう。

デューデリジェンス【Due Diligence】

担保不動産売却不良債権一括売却証券化等のための収益還元法活用等による債権並びに不動産適正評価手続(デューデリジェンス)の確立」として、デューデリジェンスという言葉定着した米国では不動産取引契約締結後一定期間内に、買手対象不動産について法律建築経営・環境といった多面的な角度から詳細な調査が行われている。この調査Due Diligence Review調査の期間のことをDue Diligence Periodと呼ぶ。Due適正な公正なの意、Diligence注意を払って遂行するの意。つまり「適正万全注意を払って遂行される審査」を意味する。「適正評価手続」と訳されているが、「公正精審査」または「適正詳細調査」が正確といえよう。デューデリジェンスの内容多岐にわたるが、法律上調査建築構造設備調査経営上の調査環境上の調査などが主なものである。これらの業務は、投資家その分野ごとに弁護士会計士建築士経営コンサルタント不動産鑑定士等の専門家委託して、あるいは彼等共同実施するのである

デューディリジェンス

(デューデリジェンス から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/28 04:52 UTC 版)

デューディリジェンスDue diligence)とは、企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力のことである。

企業の社会的責任における人権配慮の責務
企業の社会的責任を定めたISO 26000および JIS Z 26000 では、企業が人権侵害を行わないようにするための義務として、また人権侵害に加担しないように定めたような注意義務のことをデューディリジェンスと呼んでおり[1]、これを規格として企業などに要求している。
企業買収などにおける当然の調査義務
投資M&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や不動産・金融商品などの資産の調査活動のことをデューディリジェンスという。

概要

「デューデリジェンス」とも発音・表記される。口頭で「デューディリ」「デューデリ」、文章では「DD」と略すこともある。

法務財務ビジネス人事環境といったさまざまな観点から調査する。不動産に対しては、土地建物の状況を把握する不動産状況調査、権利関係を把握する法的調査に加えてマーケティングを把握する経済調査を行い、対象敷地の鑑定評価の前提条件とする。

合併や経営統合などに伴う、契約締結前に行われたデューディリジェンスの結果は、契約内容に反映され、発見した問題点に応じて価格を決め、また、表明・保証対象とするなどの対応をする。

出典

  1. ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、88ページ

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