川崎協同病院事件
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川崎協同病院事件(かわさききょうどうびょういんじけん)とは、神奈川県川崎市川崎区の川崎協同病院で、医師が患者の気管内チューブを抜管後に筋弛緩剤を投与して死亡させたとして殺人罪に問われた事件[1]である。尊厳死・安楽死の問題、延命治療や終末期医療とインフォームド・コンセントのあり方が問われた事件である。
- ^ 「家族に共感すれば犯罪か」川崎協同病院事件の被告 読売新聞 2009年12月9日[リンク切れ]
- ^ a b 延命中止、有罪確定へ 家族に適切情報伝えず 殺人罪の成立認定 東京新聞 2009年12月9日[リンク切れ]
- ^ 主治医の有罪確定へ 延命中止、最高裁が初判断 川崎・筋弛緩剤事件 毎日新聞 2009年12月9日[リンク切れ]
- ^ 川崎協同病院、延命中止 有罪確定へ 読売新聞 2009年12月9日 Archived 2012年1月18日, at the Wayback Machine.
- ^ 『ジュリスト』No.1293、2005年7月1日号
- 1 川崎協同病院事件とは
- 2 川崎協同病院事件の概要
- 3 経緯
- 4 刑事事件
- 5 病院側による検証報告集
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