名古屋安楽死事件
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名古屋安楽死事件(なごやあんらくしじけん)は安楽死に関する事件[1]。
概要
愛知県中島郡祖父江町で農家の男性X(当時24歳)が、全身不随の実父(当時52歳)が余命1週間と医師に宣告された段階で、本人の死にたいという希望を受け、1961年8月26日に牛乳に農薬を混入し殺害した事案である。
Xは尊属殺人罪で起訴され、1962年7月4日に名古屋地裁一宮支部でXに懲役3年6ヵ月の有罪判決が言い渡された。
Xは控訴し、1962年12月22日に名古屋高裁は安楽死について以下の6条件を挙げ、6条件に全部当てはまる場合は安楽死は認められて、刑事責任が棄却されるとした[2]。
- 病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫つていること
- 病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること
- もつぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと
- 病者の意識がなお明瞭であつて意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること
- 医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること
- その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること
そして、この事件は5と6の条件が欠いているとした上で、尊属殺人罪で有罪とした一審判決を破棄して、嘱託殺人罪で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を維持した[2]。
日本の裁判所が安楽死を認める見解を公表したのは初めてであった[3]。
脚注
参考文献
- 佐藤泰子『死生の臨床人間学 : 「死」からはじまる「生」』晃洋書房、2021年5月20日。ASIN 4771034842。ISBN 978-4-7710-3484-6。 NCID BC07410971。OCLC 1256984667。国立国会図書館書誌ID:031435491。
関連項目
名古屋安楽死事件
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「東海大学安楽死事件」の記事における「名古屋安楽死事件」の解説
本件に先立つ安楽死事件のリーディング・ケースが「名古屋安楽死事件」である。これは被告人が重病の父の苦痛を見かね、母が父に飲ませる牛乳に毒薬を混入して安楽死させた事案である。名古屋高等裁判所昭和37年12月22日判決は、安楽死の要件(違法性阻却事由)として、次の6つを示した。 不治の病に冒され死期が目前に迫っていること 苦痛が見るに忍びない程度に甚だしいこと 専ら死苦の緩和の目的でなされたこと 病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること 原則として医師の手によるべきだが医師により得ないと首肯するに足る特別の事情の認められること 方法が倫理的にも妥当なものであること なお本件では5と6の要件を満たさない(違法性は阻却されない)として、嘱託殺人罪の成立を認めた。 なお、事案は日ごろ安楽死について意思表明していなかった患者が、病床の苦痛によって「殺してくれ」「早く楽にしてくれ」と叫んでいたというものであり、平時死を望んでいた事情がないからといって真摯な意思表明でないとはいえないとしている。ゆえに、4の要件が意思表明を確認できない場合(危篤時など)にどう位置づけるべきかは、以後の裁判例に委ねられた。
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