水利権 (すいりけん)
河川の水を利用する権利。水道用水、工業用水、農業用水などのため河川の水を取水して利用する場合などです。 河川法第23条は河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないとしており、この許可は正確には流水の占用の許可ですが、一般には水利権と呼ばれています。歴史的にみれば、江戸時代、あるいはそれ以前から河川の水を農業用などに利用してきており、明治時代に旧河川法が制定される以前から権利ともいえる形で水利用の秩序が存在しました。旧河川法が制定されたときに、これらは許可を受けたものとみなされ、引き続き河川の水利用が認められました。これを、慣行水利権と呼び、これに対し河川法の許可手続を経て許可されたものを許可水利権と呼ぶことがあります。 水利権は、異常渇水時を除いて常にその水量を安定的に利用できるときに許可されるのが原則で、これを安定水利権と呼ぶことがあります。一方、河川に一定の流量があるときにのみ取水できるとする条件が付された暫定的な水利権があり、暫定豊水水利権と呼ばれることがあります。暫定豊水水利権は、水需要の急激な増大に対して水資源開発が追いつかず、社会的要請から暫定的に許可されたもので、河川の流量が豊富なときのみ可能な取水(これを不安定取水ということがあります。)であることから、できる限り早期に安定水利権に移行すべきものと考えられています。 |
水利権
水利権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/10 19:47 UTC 版)
夜間瀬川水系の水利権は、下流の中野市八ヶ郷土地改良区が保有する。中野市と山ノ内町にかかる夜間瀬橋付近に八ヶ郷用水の取入れ口がある。
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水利権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/04 08:03 UTC 版)
横井川・角間川が合流して流れる夜間瀬川の水利権は下流の中野市(中野市八ヶ郷土地改良区)にある。
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