水利権問題
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一方水利権問題は、既に福島県と群馬県の対立が表面化していたが、「只見川本流案」の採用によって一旦は収束するかに見えた。だが、高度経済成長に伴って今度は水資源開発の観点から再度水利権の問題が浮上した。 「利根川開発案」は1949年に「利根川改訂改修計画」の策定に伴い、ダム事業は建設省の管轄となって分割され、水利権問題に加えてこれも要因となって尾瀬原ダム計画は棚上げされた。だが、首都圏の水需要がひっ迫するに連れて、次第に尾瀬原ダムを水資源に利用しようという動きが利根川を水源とする東京都を始め関東各県に広がり、「尾瀬水利対策期成同盟会」が東京都を始め埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県の一都五県によって結成された。当時は利根川水系に9箇所のダムを建設する計画、後の利根川上流ダム群計画が進められ、沼田ダム計画などの大規模多目的ダムが計画されていた。この水資源開発に尾瀬沼ダムを利用しようという動きは次第に高まった。即ち、尾瀬原ダムの貯水を利根川へ導水し上水道・工業用水道といった新規利水を確保しようとする目論見である。1953年には「一都五県利根川治水促進大会」が開かれ、この中で沼田ダム建設促進と共に沼田ダムとの連携を図るための尾瀬原ダム建設促進も要求した。 だが、豊富な水量を有する只見川は水力発電だけでなく、新潟平野を始めとする穀倉地帯を潤す貴重な水であり、福島県としても断固として譲れないものであった。そして「尾瀬水利対策期成同盟会」に対抗すべく福島県は新潟県と共同して只見川水利権の関東分水に猛反発した。両県には青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県の東北地方五県も加わり、「人口が多ければ、こちら(東北・新潟)に移転すれば水問題も解決する」として一歩も譲らず、遂に関東対東北の対立にまで発展する。折から河川法の改正が1964年に実施され、阿賀野川水系は1966年4月に一級水系に指定され、河川管理者は建設省に移ることになった。 すると今度は水利権の許認可を巡って建設省を舞台に群馬県は認可を求め、福島県と新潟県は不認可を求め陳情を繰り返すという泥沼となり、十年毎の尾瀬沼水利権更新時には特に激烈となった。建設省はその度に処分を先送りし、問題解決を後回しにしたため尾瀬分水・尾瀬原ダム計画は宙に浮いたまま、水利権更新のみを繰り返すだけとなった。
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水利権問題
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「只見特定地域総合開発計画」の記事における「水利権問題」の解説
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