氏名権とは? わかりやすく解説

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しめい‐けん【氏名権】

読み方:しめいけん

自己の氏名専用を他から侵害されない権利人格権の一。侵害した者には、損害賠償請求することができる。


氏名権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 05:45 UTC 版)

氏名権(しめいけん)とは、氏名を他人に使用させず、排他的に占有しうる権利であり、人格権の一つである。


注釈

  1. ^ 現代では人格権の範疇に含まれるはずの生命(Leben)、身体(Körper)、健康(Gesundheit)、自由(Freiheit)又はその他の権利(oder ein sonstiges Recht)。近年の法改正でこれに「財産」(Eigentum)が加わった。

出典

  1. ^ §12 Namensrecht”. BMJ. 2011年9月28日閲覧。
  2. ^ §823 Schadensersatzpflicht”. BMJ. 2011年12月12日閲覧。
  3. ^ a b Christian von Bar, 勅使河原和彦. “Persönlichkeitsrechtsschutz im gegenwärtigen und zukünftigen deutschen internationalen Privatrecht(ドイツ国際私法における人格権保護の現在と未来)” (PDF) (日本語). www.waseda.jp. 2011年9月28日閲覧。
  4. ^ a b 木村和成. “ドイツにおける人格権概念の形成(2・完)”. www.ritsumei.ac.jp. pp. 195. 2011年12月12日閲覧。
  5. ^ "学説 我が国において、氏名権は、法律に明文の規定はないものの、人格権の一内容を構成するものとして、学説・判例によって認められている。" 特許庁. (2021). 他人の氏名等を含む商標に関する調査研究. 令和3年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業. より引用
  6. ^ 最高裁判所第三小法廷判決 1988年2月16日 、昭和58(オ)1311、『謝罪広告等請求事件』。
  7. ^ 関堂幸輔. “第13講 氏名・肖像に関する権利”. www.sekidou.com. 2011年9月28日閲覧。
  8. ^ "氏名権の内容については、複数の学説において、氏名を他人に冒用されない権利(氏名専用権)、氏名を正確に呼称される権利・利益(氏名呼称権)が挙げられている。" 特許庁. (2021). 他人の氏名等を含む商標に関する調査研究. 令和3年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業. より引用
  9. ^ "人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する ... 氏名を正確に呼称される利益" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 全文. より引用
  10. ^ "氏名を正確に呼称される利益は、氏名を他人に冒用されない権利・利益と異なり、その性質上不法行為法上の利益として必ずしも十分に強固なものとはいえない" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 全文. より引用


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