審理併合とは? わかりやすく解説

審理併合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「審理併合」の解説

2被告人とも、富山事件については富山地検富山地裁へ、長野事件については長野地検長野地裁それぞれ起訴した刑事訴訟法第8条は、複数関連事件それぞれ事物管轄の同じ別々の裁判所係属した場合検察官または被告人請求により、審理1つ裁判所併合できること規定されている(以下の条文参照)。 刑事訴訟法第8条数個関連事件各別事物管轄同じくする数個裁判所係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人請求により、決定でこれを一の裁判所併合することができる。 前項場合において各裁判所決定一致しないときは、各裁判所共通する直近上級裁判所は、検察官又は被告人請求により、決定事件を一の裁判所併合することができる。 どの裁判所併合すべきかを決定する基準については刑事訴訟法刑事訴訟規則のいずれでも明示されていないが、最初に起訴受けた裁判所当事件の場合長野地裁)へ併合する慣行がある。これを受け、長野・富山の両地検最高検察庁とも協議し長野地裁への併合求め方針決めた。その理由は、「富山事件共謀犯行の場所が富山県やその近辺限定されている一方長野事件はそれらが富山長野群馬埼玉東京の各都県におよび、取り調べ予想される証人各地散在している(富山証人長野まで出頭することは十分可能だが、群馬埼玉東京などに居住する証人富山まで出頭することは著しく困難である)」というものだったまた、Mは当初私選弁護人選任せず、国選弁護人選任申し出た上で、「富山自身出生地で、友人知人多く家族生活している。家族つらい思いをさせたくないので、少しでも富山から離れたい」として、長野地裁への併合希望していた。その後富山事件について国選弁護人2人宇治宗義澤田儀一)の2人選任されると、Mは弁護人との接見通じて同年6月10日の上申書(富山地裁宛)で「どこで裁判を受けるかは弁護人一任したい」という心境述べていたが、同年7月1日付でなされた長野地裁裁判官による取り調べに対しては「私の真意は(長野での審理強く希望した5月14日の上申書当時から全く変わっていない。富山審理開かれると、親戚家族大きく迷惑がかかるし、知り合い傍聴人北野家族ら)とも顔を合わせることになり、冷静な気持ち審理対処できない」「国選弁護人2人一任する旨を表明したのは、彼らから弁護活動都合や、北野弁護人立場などの説明を受け、『自分希望都合ばかり言うわけにはいかない』と思って彼らの意向沿ったものであって長野審理受けたい気持ち変わらない」と述べた加えて長野地裁から長野事件におけるMの国選弁護人として選任され田中隆丸山衛の2人は、1980年7月7日付にMと初め接見し長野地裁審理受けたい旨を確認したとして、同地裁での審理要望していた。 併合審理請求対する各裁判所の判断裁判所裁判長決定日(1980年決定理由被告人M側の主張北野被告人側の主張検察側の主張長野地裁刑事部第一次小林宣雄 6月7日 富山事件長野事件併合し、当裁判所長野地裁)で一括して審理する。 両地検検察官被告人Mが当地裁への併合求めている。 両被告人とも勾留中である(長野公判開かれても格別不利益はない)。 長野事件富山事件との共通の罪状身代金目的拐取殺人死体遺棄)に加え拐取身代金要求罪状加わっていることから「富山事件より重大かつ複雑」で、しかも先に起訴されている。 長野地裁への併合請求本人富山地裁への併合希望し弁護人同様の請求。 両地検検察官とも、長野地裁への併合請求富山地裁刑事部岩野寿雄 6月11日 長野事件富山事件併合し、当裁判所富山地裁)で一括して審理する犯行場所は確かに長野事件の方が広範囲ではあるが、富山事件富山岐阜の両県下またがっており、拐取身代金要求訴因除けば長野事件とほぼ同様の重大事犯で、まだ審理始まっていない(審理範囲方法予測できない現段階では、検察官主張するような差異有無は、決定的な重要性有するものとは言い難い長野事件の方が先に起訴されとはいえ犯行そのものはむしろ富山事件の方が先で、重大性先述のように両事件ともさほど変わらないため、係属先後大きな意味を有さない。 両事件をどちらの裁判所審理すべきかは、検察官の立証活動裁判所審理便宜などのほか、それにも増して裁かれ立場である被告人弁護人防御行使上の便宜重視されるべきだ。両被告人とも富山県在住で、両事件重大性はほぼ同程度であることを考慮すれば、当裁判所併合審理することが相当だ。 両被告人弁護人とも、富山地裁への併合請求長野地裁刑事部第二次小林宣雄 7月11日被告人弁護人(Mについては富山地裁により、富山事件弁護人として選任され宇治澤田両名)からの「富山地裁併合されたい」旨の請求いずれも却下宇治澤田両名は「Mは必ずしも長野固執せず、どちらの裁判所審理を受けるかを一任したい旨を表明したので、第一次決定取り消した上で改め富山地裁への併合求める」と請求していたが、長野地裁上述たように「Mは当地裁に対し改め長野地裁審理受けたい旨を強く表明している。その心境変化したことを前提とする請求人(弁護人2人)の所論は肯認し難く第一次決定変更すべき特段事情認められない」として、請求却下したこのように、両裁判所がまったく逆の決定を出す異例の展開となったため、上級裁判所判断仰がれることとなった。しかし、両地裁とも上級裁判所である高等裁判所異なるため、両裁判所共通の上裁判所である最高裁判所決定を出すこととなった最高裁第一小法廷本山亨裁判長)は、1980年7月17日付で、「両被告人とも富山県在住で、最初事件発生地富山県である。弁護活動にも富山地裁の方が長野地裁より便利だ」として、両事件富山地裁併合して審理することを決定した。この決定は、最高裁刑事訴訟法第8条2項に基づき下級審併合決定出した初の事例で、『朝日新聞』 (1980) は決定背景について被告人側の防御弁護重視したものとみられる」と報じている。

※この「審理併合」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「審理併合」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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