審理の分担とは? わかりやすく解説

審理の分担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/04 18:46 UTC 版)

欧州司法裁判所」の記事における「審理の分担」の解説

欧州司法裁判所1952年創立以来単独法解釈にかかる案件裁いてきたが、加盟国や各機関拡大EU法充実により審査対象増加したことにより、その負担大きくなっていった。そこで1988年単一欧州議定書に基づき欧州連合理事会において、2審制の整備兼ねて第一審裁判所導入決定され翌年欧州司法裁判所併設された。その後2003年にはニース条約により第一審裁判所独自性認められるようになった第一審裁判所では個人法人提起する訴訟多数係属する。またニース条約ではさらなる負担軽減策として、第一審裁判所の下に司法小委員会設置することを認め特定分野訴訟を扱うことができるようにした。これを受けて欧州連合理事会欧州連合の諸機関とその職員との間の雇用条件職務規程に関する訴訟を扱う特別裁判所として、欧州連合公務員裁判所設置した

※この「審理の分担」の解説は、「欧州司法裁判所」の解説の一部です。
「審理の分担」を含む「欧州司法裁判所」の記事については、「欧州司法裁判所」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの欧州司法裁判所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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