審理の密行性とは? わかりやすく解説

審理の密行性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)

大陪審」の記事における「審理の密行性」の解説

大陪審審理は、密行的に行われる検察官及びその補助職員並びに陪審員は、裁判所の命令がある場合のほかは、提出され証拠外部明らかにすることが禁じられている。連邦刑事訴訟規則でも、陪審員らには、大陪審の手続の内容外部明らかにてはならないとの守秘義務課せられている。 これは、大陪審捜査機関としての機能強めとともに検察官及び大陪審が、起訴不起訴判断について世論批判さらされにくくなるという効果もある。また、被疑者弁護人立場から見れば、仮に大陪審審理手続的な瑕疵があっても、それを発見するのが難しということにもなっている。

※この「審理の密行性」の解説は、「大陪審」の解説の一部です。
「審理の密行性」を含む「大陪審」の記事については、「大陪審」の概要を参照ください。

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