審理の密行性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)
大陪審の審理は、密行的に行われる。検察官及びその補助職員、並びに陪審員は、裁判所の命令がある場合のほかは、提出された証拠を外部に明らかにすることが禁じられている。連邦刑事訴訟規則でも、陪審員らには、大陪審の手続の内容を外部に明らかにしてはならないとの守秘義務が課せられている。 これは、大陪審の捜査機関としての機能を強めるとともに、検察官及び大陪審が、起訴・不起訴の判断について世論の批判にさらされにくくなるという効果もある。また、被疑者・弁護人の立場から見れば、仮に大陪審の審理に手続的な瑕疵があっても、それを発見するのが難しいということにもなっている。
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