裁判所の命令がある場合とは? わかりやすく解説

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裁判所の命令がある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 09:56 UTC 版)

外国情報監視法」の記事における「裁判所の命令がある場合」の解説

政府情報活動監視裁判所利用する際、裁判所命令による監視認めかどうか模索する外国情報監視法による承認を受けるためには、監視対象が「外国勢力」または「外国勢力エージェントであること」と、要求される監視が行われる場所がかつて、またはこれからその外国勢力またはエージェント利用することが推定される証拠裁判所提出することが求められる。さらに、裁判所は、提案され監視活動アメリカ個人付属する情報の「最小限要求」に見合ったものかどうか見極めなければならない

※この「裁判所の命令がある場合」の解説は、「外国情報監視法」の解説の一部です。
「裁判所の命令がある場合」を含む「外国情報監視法」の記事については、「外国情報監視法」の概要を参照ください。

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