裁判所の処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 23:57 UTC 版)
「奈良自宅放火母子3人殺人事件」の記事における「裁判所の処遇」の解説
2006年10月26日、奈良家庭裁判所は、少年の精神鑑定により先天性の発達障害と異なる虐待による後天性の広汎性発達障害と診断されたこと、および、少年の生育環境や生活状況から、この事件の根本的原因は少年の父の考え方や言動が少年を精神的に追い詰めて、その状況に精神的に耐えられなくなった少年がその状況から脱出しようとして放火したものと認定し、少年の更生には刑事処分よりも保護処分が適切と判断し、少年を中等少年院に送致する処分を決定した。
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