裁判所による解散命令とは? わかりやすく解説

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裁判所による解散命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 03:28 UTC 版)

休眠会社」の記事における「裁判所による解散命令」の解説

(第824条) 第824条裁判所は、次に掲げ場合において、公益確保するため会社存立を許すことができない認めるときは、法務大臣又は株主社員債権者その他の利害関係人申立てにより、会社の解散命ずることができる。一 会社の設立不法な目的基づいてされたとき。 二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内その事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 三 業執行取締役執行役又は業務執行する社員が、法令若しくは定款定め会社権限逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令触れ行為をした場合において、法務大臣から書面による警告受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 2 株主社員債権者その他の利害関係人前項申立てをしたときは、裁判所は、会社申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保立てるべきことを命ずることができる。 3 会社は、前項規定による申立てをするには、第1項申立て悪意よるものであることを疎明なければならない。 4 民事訴訟法平成8年法律109号)第75条第5項及び第7項並びに76条から第80条までの規定は、第2項規定により第1項申立てについて立てるべき担保について準用する

※この「裁判所による解散命令」の解説は、「休眠会社」の解説の一部です。
「裁判所による解散命令」を含む「休眠会社」の記事については、「休眠会社」の概要を参照ください。

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