裁判所の判決における判断とは? わかりやすく解説

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裁判所の判決における判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 15:04 UTC 版)

受動喫煙症」の記事における「裁判所の判決における判断」の解説

横浜地方裁判所平成29年(ワ)第4952号損害賠償請求事件令和元年11月28日判決において、受動喫煙症診断根拠として、「原告らについて,その診断名前提とする体調不良身体的情緒的症状)ないし神経系免疫系の異常をはじめとする様々な健康影響といった症状前記診断時点において存在したことが認められる。なお,作田医師は,原告A娘について,「受動喫煙症レベル化学物質過敏症」と診断しているが,その診断原告A娘を直接診察することなく行われたものであって医師法20条違反するものと言わざる得ず,・・・が,このことは,前記認定左右するものではない。」と判示された。また、判決では「その基準受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも,患者申告だけで受動喫煙症診断してかまわないとしているのは,早期治療着手するためとか,法的手段をとるための布石とするといった一種政策目的よるもの認められる。」「原告らに受動喫煙あったか否か,あるいは,・・原告らの体調不良との間に相当因果関係認められるか否かは,その診断存在のみによって,認定することはできない」と判示された。 その控訴審である東京高等裁判所令和2年10月29日判決では、「同診断基準においては,受動喫煙自体についての客観的な裏付けがなくとも診断可能なものとされている。・・・この点については,患者治療するという医師立場での診断方法としては理解しうるところではあるが,一方で診断前提となっている受動喫煙に関する事実については,あくまで患者供述にとどまるものであり,そこから受動喫煙原因本件では、被控訴人宅からの副流煙流入)までもが,直ち推認されるものとまでは言い難い。」と判示された。作田医師直接問診せずに診断書作成した点については、「他の診断書を観た上で専門家として参考意見として見るにとどめるべき」と判示された。地裁判決による「一種政策目的」「医師法20条違反」との判示は、高裁判決では維持されなかった。 結論として、この裁判では、受動喫煙症診断書は、症状存在認定するための証拠にはなるが、受動喫煙原因被告宅から原告宅へのタバコ煙の流入)を認定する証拠としては不十分であるとされた。

※この「裁判所の判決における判断」の解説は、「受動喫煙症」の解説の一部です。
「裁判所の判決における判断」を含む「受動喫煙症」の記事については、「受動喫煙症」の概要を参照ください。

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