処遇課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 13:44 UTC 版)
少年院の処遇課程には、特修短期処遇(4か月以内での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、一般短期処遇(6か月以内程度での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、長期処遇(12か月以内程度での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、超長期処遇(12か月以上かけて矯正教育を授けるメニュー)があり、これらの処遇課程の振り分けは、短期処遇については、家庭裁判所の処遇勧告に従うのが原則とされ、長期処遇については、比較的長期(18か月程度)や相当長期(24か月以上)などの勧告を尊重することとされる。 少年院の中でも、特に一般短期処遇や特修短期処遇の者を収容する施設や女子少年院では、例えば○○学院、○○学園、○○女子学園などのように、在院者が社会復帰後、履歴書に在院歴を記載しても殊更に目立たないような配慮がなされている。職業訓練を実施する少年院には、○○技能訓練所という別称があり、資格証明書などを発行する際に用いられている。
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