処遇に関する特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/25 06:34 UTC 版)
「少年法制 (イラン)」の記事における「処遇に関する特則」の解説
イランの刑法典は、未成年者は、加害行為に関与した場合であっても、刑事責任を負わないと規定している(この場合において、その未成年者を監督又は監護する者がその義務を怠ったときは、その監督者又は監護者が刑事責任を負うことがある。)。 非行のある未成年者に課し得る処遇は、以下のとおりである(近年では、職業教育、識字教育、公益奉仕活動、損害賠償の指示といった教育的処遇を志向する裁判官もいるといわれている。)。 親に引き渡すこと。 矯正・再教育センターに収容すること。 体罰を加えること。 合意の上で未成年者同士が男色を犯したときは、これをむち打ち74回の刑に処すること。 中傷ないし名誉毀損を犯した未成年者の判断能力に問題がなければ、これに教育を施すこと。
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