処遇に関する特則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 処遇に関する特則の意味・解説 

処遇に関する特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/25 06:34 UTC 版)

少年法制 (イラン)」の記事における「処遇に関する特則」の解説

イラン刑法典は、未成年者は、加害行為関与した場合であっても刑事責任負わない規定している(この場合において、その未成年者監督又は監護する者がその義務怠ったときは、その監督者又は監護者刑事責任を負うことがある。)。 非行のある未成年者課し得る処遇は、以下のとおりである(近年では、職業教育識字教育公益奉仕活動損害賠償指示といった教育的処遇志向する裁判官もいるといわれている。)。 親に引き渡すこと。 矯正再教育センター収容すること。 体罰を加えること。 合意の上未成年者同士男色犯したときは、これをむち打ち74回の刑に処すること。 中傷ないし名誉毀損犯した未成年者判断能力問題なければ、これに教育を施すこと。

※この「処遇に関する特則」の解説は、「少年法制 (イラン)」の解説の一部です。
「処遇に関する特則」を含む「少年法制 (イラン)」の記事については、「少年法制 (イラン)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「処遇に関する特則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「処遇に関する特則」の関連用語

処遇に関する特則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



処遇に関する特則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの少年法制 (イラン) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS