審理再開
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1988年(昭和63年)4月25日に予定されていた判決言い渡しは、直前になって6月27日に延期となった。そして迎えた6月27日の第48回公判でも判決は下されず、職権により審理を再開し、輿掛が事件当夜テレビで見たという映画のビデオ検証が行われることが決まった。ただし、輿掛のこの供述については、のちに「他のテレビで見た場面と混同していたことも考えられますから、もしかしたら私の間違いかもしれません」と言ったとする供述調書も作成されている。 8月22日の第49回公判でビデオ検証が行われた。輿掛が見たという映画は、事件当夜の1981年(昭和56年)6月26日23時50分ころからテレビ大分が放映した『荒鷲の要塞』であった。検証の結果、輿掛が覚えていると言った「酒場やドイツの軍人が螺旋階段を下りてくる場面」は、日が替わった6月27日0時12分23秒から同13分36秒の間に放映されていたことが確認された。 ビデオ検証が終わると、裁判所は改めて証拠調べの終了を宣言し、同年9月26日の第50回公判で検察側論告、10月24日の第51回公判で弁護側最終弁論が行われることになった。弁護側は再度の最終弁論で、ビデオ検証の結果を、この場面は最初のクライマックスといえる場面で「他のテレビで見た場面と混同」することはありえず、輿掛は犯行時間に自室にいたこと、すなわち輿掛が犯人ではないことを示すものであると主張した。判決は翌1989年(昭和64年)3月9日に言い渡されることになった。
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審理再開
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「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「審理再開」の解説
しかし弁護人が同決定を不服として最高裁判所へ特別抗告した結果、最高裁第二小法廷(大西勝也裁判長)は1995年(平成7年)6月28日付で弁護人の特別抗告を認容して「控訴取り下げは有効」とした東京高裁決定を取り消し「控訴取り下げは無効であり、東京高裁は控訴審の公判を再開すべきである」と命じる決定を出した。決定理由で同小法廷は「死刑判決に対する上訴取り下げは死刑を確定させる重大な法律効果を伴うものである」と指摘した上で、東京高裁が行った尋問の際に被告人Fが「無罪になって自由の身になりたいから控訴取り下げを撤回する」などと意思表示をしていたことから「被告人Fは無罪を希望していた」と認定した。その上で「被告人Fは死刑判決を不服として控訴したにも拘らず、控訴を取り下げた当時は死刑判決の衝撃などにより『もう助かる見込みがない』と思い詰めており、その精神的苦痛から逃れるために控訴を取り下げたことが明らかである。そのため『自己防御能力が著しく制限されていた』と断定できる」と指摘した上で「今回のように『判決に不服があるにも拘らず死刑宣告の衝撃などで精神障害を生じ、その苦痛から逃れるために上訴を取り下げた場合』は取り下げは無効とするのが相当である」との判断を示した。 最高裁決定後に東京医科歯科大学教授・山上晧による精神鑑定が行われ、1998年(平成10年)6月22日に東京高裁(荒木友雄裁判長)で約7年ぶりに控訴審公判が再開された。同日の公判では以下のような結果を示した精神鑑定書が証拠採用された一方、弁護人は「被告人Fは『控訴取り下げを行う能力がない』と認定されており、裁判を続ける訴訟能力もない」などと主張して公判手続き停止を申し立てた。 「被告人Fは異常性格だが、犯行当時は特に病的な精神状態ではなかった」 「現在は被告人Fの判断能力が弱まっている可能性はあるが著しいものではない」 1999年(平成11年)10月29日に東京高裁(荒木友雄裁判長)で控訴審第19回公判が開かれ、弁護人・検察官の双方が最終弁論を行って結審した。
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