審理員制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
適正手続・公正性の担保の観点から、審査請求の審理手続を主宰する者として審理員制度が置かれた(第9条)。 旧法では、審査請求に対する審理を原処分に関与した職員が主宰することもあり得たが、改正法では原処分に関与した者等が審理の主宰者となることが禁じられ、審理員等-審査請求人-処分庁等という三角関係による審理構造が確保されることとなった。
※この「審理員制度」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審理員制度」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。
- 審理員制度のページへのリンク