審理手続
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参加人利害関係人は、審査庁の許可を得て当該審査請求に参加人として参加することができる(24条)。 不作為についての審査請求の場合はない。 審理の方式書面主義審理は、書面によるが、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(25条 1項)。 補佐人審査請求人又は参加人は、口頭で意見を述べる機会を与えられた場合は審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(25条2項)。 証拠書類等の提出審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる(26条)。 参考人の陳述及び鑑定の要求審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる(27条)。 物件の提出要求審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる(28条)。 検証審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることがで、しようとするときは、申立人に立ち会う機会を与えなければならな(29条)。 審査請求人又は参加人の審尋審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審尋することができる(30条)。 職員による審理手続審査庁は、必要があると認めるときは、その庁の職員に、検証をさせ、又は審査請求人若しくは参加人の審尋をさせることができる(31条)。 処分庁からの物件の提出処分庁は、当該処分の理由となつた事実を証する書類その他の物件を審査庁に提出することができる(33条 1項)。 請求人等の物件の閲覧審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができ、審査庁は、閲覧の日時及び場所を指定することができる(33条 2項)。 執行停止処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止をすることができる(34条)。 執行停止の取消し(35条) 手続の併合又は分離(36条)審査庁は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。 手続の承継(37条)審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる(6項)。 審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置引継ぎを受けた行政庁は、すみやかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない(38条)。 審査請求の取下げ審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面で審査請求を取り下げることができる(39条)。
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審理手続(第3節)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「審理手続(第3節)」の解説
第28条(審理手続の計画的進行) 審査請求人、参加人及び処分庁等(以下、「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 第29条(弁明書の提出) 審理員が処分庁に対して弁明書(処分等の理由を説明した書面)の提出を求めることや、その記載事項等について定める。審査庁から指名された審理員は、処分庁等に対し、審査請求書又は審査請求録取書の写しを直ちに送付し(第1項)、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることが義務付けられている(第2項)。 弁明書には、以下の事項を記載しなければならない(第3項)。処分についての審査請求に対する弁明書の場合:処分の内容、理由 不作為についての審査請求に対する弁明書の場合:処分をしていない理由、予定される処分の時期・内容・理由 処分庁が次の書面を保有する場合には、本条に基づき提出する弁明書にこれを添付するものとする(第4項)。聴聞主宰者が記載・作成した、聴聞調書及び報告書 不利益処分にあたっての意見陳述手続で、当該処分の対象予定であった者から提出された弁明書 審理員は、処分庁等から提出された弁明書を審査請求人及び参加人に送付しなければならない(第5項)。 第30条(反論書等の提出) 審査請求人による反論書(後述)と参加人による意見書(後述)について定め、審理の冒頭における主張の機会を与える。審査請求人は、審理員から送付された弁明書の内容に対する反論を記載した書面(以下、「反論書」という。)を提出することができる。審理員が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、審査請求人がその期間内にこれを提出しなければならず、期間を超過したときには提出を待つことなく裁決がなされることがある(第1項)。 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下、「意見書」という。)を提出できる。反論書と同様、参加人が審理員が定めた期間内にこれを提出しないときは、提出を待つことなく裁決がなされることがある(第2項)。 審理員は、反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない(第3項)。 第31条(口頭意見陳述) 書面審理主義の例外として、審査請求人・参加人に口頭意見陳述申立権を付与し、そのための手続を定める。審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、その者(以下、「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない(第1項)。 口頭意見陳述は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする(第2項)。 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(第3項)。 口頭意見陳述において、審理員は、申立人の陳述が相当でない場合には、これを制限することができる(第4項)。 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる(第5項)。 第32条(証拠書類等の提出) 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる(第1項)。 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる(第2項)。 審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない(第3項)。 第33条(物件の提出要求) 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求) 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 第35条(検証) 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、検証(ある場所の状況を確認し判断の資料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うこと。)をすることができる(第1項)。職権によらず検証をするときは、審理員はその日時及び場所を当該申立てをした者に事前通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない(第2項)。 第36条(審理関係人への質問) 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。 第37条(審理手続の計画的遂行) 弁明書・反論書・意見書のみでは審査請求の趣旨や争点の認識が困難な場合などに、事前に審理関係人を招集して審理手続の申立てに関する意見聴取をする権限が審理員に与えられている。審理員は、審査請求に係る事件について、審理事項が多数又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、上記の審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる(第1項)。 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合等の場合には、審理員及び審理関係人が電話で通話する方法によって、意見の聴取を行うことができる(第2項)。 審理員は、これら意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、審理手続の期日及び場所並びに(第41条1項で定める)審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする(第3項)。 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 審査請求人および参加人が効果的な主張立証を行うために、提出書類等の閲覧・写しの交付請求権を定める。審査請求人又は参加人は、審理手続の終結までの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面(行政手続法に定める聴聞調書・報告書・弁明書)若しくは当該書類(32条に基づき提出された証拠書類等)の写し若しくは当該電磁的記録をプリントアウトした書面の交付を求めることができる。審理員は、第三者のプライバシー侵害のおそれなどの正当な理由がない限り、それを拒むことができない(第1項)。 審理員は、上記の閲覧をさせ、又は書面等の交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない(第2項)。 審理員は、上記の閲覧について、日時及び場所を指定することができる(第3項)。 書類等の交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない(第4項)。 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる(第5条)。 地方公共団体に所属する行政庁が審査庁である場合における手数料の納付・減額・免除については、条例で定める。国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合における手数料の納付、減額、免除については、審査庁が定める(第6項)。 第39条(審理手続の併合又は分離) 審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出) 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。 第41条(審理手続の終結) 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする(第1項)。 このほか、審理関係人が主張および立証の機会を与えられたにも関わらずその機会を利用せず、審理手続の計画的な進行を図る義務を懈怠したと認められるときには、審理員が審理手続を終結することができる規定が設けられている(第2項)。 審理員が審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに(第42条第1項で定める)審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする(第3項)。 第42条(審理員意見書) 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない(第1項)。 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない(第2項)。
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審理手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)
「対審」も参照 現在陪審制が実施されている主な国であるアメリカ(連邦、各州)及びイギリス(イングランド、ウェールズ)における一般的な陪審審理の手続は、以下のとおりである。 陪審員の数は、伝統的には12人であるが、法域(国や州)によって、これより少ない人数としているところもある。陪審員は、一般市民の中から無作為で選任され、宣誓の後、法廷の中に設けられた陪審員席に着席して審理(対審)に立ち会う。 陪審員の参加する審理においては、裁判官は法廷を主催して訴訟指揮(異議の裁定など)を行い、陪審員が偏見を与えられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。そして、裁判官は、審理が終わった段階で、陪審員に、どのような法が適用されるべきかという詳細な説示 (instruction, charge) を行う。陪審は、法廷に提出された証拠と、裁判官の説示を踏まえ、事実認定とその事実に対する法の適用の双方について密室で評議した上で、評決 (verdict) を答申する。民事陪審では、例えば被告の責任の有無だけでなく損害賠償額についても評決を答申する。刑事事件では、陪審が有罪・無罪を答申し、有罪の場合の量刑については裁判官が決定するのが原則である。評決は、伝統的に全員一致であることが必要であるが、現在では、法域によって特別多数決(11対1や10対2など)を認めるところもある。陪審員の意見が分かれ、全員一致や特別多数決の条件を満たさない場合は評決不能 (hung jury) となり、新たな陪審の選任から裁判をすべてやり直す必要がある法域が多い。 評決が出た場合、裁判官は、その評決に従って判決を下す。ただし、陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断したときに、裁判官が、陪審員の判断によらず判決を下すことができる場合がある(後述#アメリカの民事陪審における「法律問題としての判決」など)。
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審理手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)
保全命令の審理手続は、仮の地位を定める仮処分(仮地位仮処分)とその余の保全命令(仮差押命令・係争物に関する仮処分(係争物仮処分))とでは大きく異なる。 仮の地位を定める仮処分においては、口頭弁論又は債務者の立ち会うことのできる審尋の期日を経なければ発することができない(23条2項)。これは、仮地位仮処分においてはある程度紛争が成熟していること、いわゆる満足的仮処分(仮の賃金支払など本案で勝訴判決をもらうのと事実上替わらない保障を与えられるもの)が多く債務者の手続的保障の必要性が強いことから、債務者の主張を聴かなければ仮地位仮処分を発令できないとしていうものである。なお、実務上は、口頭弁論期日が開かれることは稀である。 これに対して、仮差押命令及び係争物仮処分においては、債務者の意見を聴かずに発令する。もし債務者の意見を聴くことを要求するならば、債務者に財産の処分・隠匿の機会を与え、これらの保全命令の趣旨に反する事態になるからである。なお、東京地裁保全部では全件債権者面接を行っている。
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審理手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 01:30 UTC 版)
「第一審裁判所 (EU)」の記事における「審理手続」の解説
第一審裁判所には独自の手続が存在する。一般に審理は書面によるものと口頭によるものとがある。また審理に用いられる言語については、原告が選択することができる。また首席判事 (英: Judge-Rapporteur) は開廷にあたって長官が任命し、裁判手続きに従って審理が進められる。書面審理がなされたとしても、場合によっては尋問が行われることがあり、このような案件は公開法廷で審議される。裁判の一連の審議は必要に応じて、ほかの欧州連合の公用語に同時通訳される。判決は首席判事の判決案を土台として審理・決定し、公開法廷において判決を下す。
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