審理手続とは? わかりやすく解説

審理手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)

審査請求」の記事における「審理手続」の解説

参加人利害関係人は、審査庁の許可得て当該審査請求参加人として参加することができる(24条)。 不作為についての審査請求場合はない。 審理方式書面主義審理は、書面によるが、審査請求人又は参加人申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭意見述べ機会与えなければならない(251項)。 補佐人審査請求人又は参加人は、口頭意見述べ機会与えられ場合審査庁の許可得て補佐人とともに出頭することができる(252項)。 証拠書類等の提出審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物提出することができる(26条)。 参考人陳述及び鑑定要求審査庁は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実陳述させ、又は鑑定求めることができる(27条)。 物件提出要求審査庁は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、書類その他の物件所持人に対しその物件の提出求め、かつ、その提出され物件留め置くことができる(28条)。 検証審査庁は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることがで、しようとするときは、申立人に立ち会う機会与えなければならな(29条)。 審査請求人又は参加人審尋審査庁は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人審尋することができる(30条)。 職員による審理手続審査庁は、必要がある認めるときは、その庁の職員に、検証をさせ、又は審査請求若しくは参加人審尋をさせることができる(31条)。 処分庁からの物件提出処分庁は、当該処分理由となつた事実証する書類その他の物件審査庁に提出することができる(331項)。 請求人等の物件閲覧審査請求人又は参加人は、審査庁に対し処分庁から提出され書類その他の物件閲覧求めることができ、審査庁は、閲覧日時及び場所を指定することができる(332項)。 執行停止処分の上行政庁である審査庁は、必要がある認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止をすることができる(34条)。 執行停止取消し(35条) 手続併合又は分離(36条)審査庁は、必要がある認めるときは、数個審査請求併合し、又は併合され数個審査請求分離することができる。 手続承継(37条)審査請求目的である処分係る権利譲り受けた者は、審査庁の許可得て審査請求人の地位承継することができる(6項)。 審査庁が裁決をする権限有しなくなつた場合措置引継ぎ受けた行政庁は、すみやかにその旨審査請求人及び参加人通知しなければならない(38条)。 審査請求取下げ審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面審査請求取り下げることができる(39条)。

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審理手続(第3節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審理手続(第3節)」の解説

28条(審理手続の計画的進行審査請求人、参加人及び処分庁等(以下、「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 第29条(弁明書の提出審理員が処分に対して弁明書(処分等の理由説明した書面)の提出求めることや、その記載事項等について定める。審査庁から指名され審理員は、処分庁等に対し審査請求書又は審査請求録取書の写し直ち送付し第1項)、相当の期間を定めて弁明書の提出求めることが義務付けられている(第2項)。 弁明書には、以下の事項記載しなければならない第3項)。処分についての審査請求対す弁明書の場合処分の内容理由 不作為についての審査請求対す弁明書の場合処分をしていない理由予定される処分時期内容理由 処分庁が次の書面保有する場合には、本条に基づき提出する弁明書にこれを添付するものとする(第4項)。聴聞主宰者記載作成した聴聞調書及び報告書 不利益処分にあたって意見陳述手続で、当該処分対象予定であった者から提出され弁明審理員は、処分庁等から提出され弁明書を審査請求人及び参加人送付しなければならない(第5項)。 第30条反論書等の提出審査請求人による反論書(後述)と参加人による意見書後述)について定め審理冒頭における主張機会与える。審査請求人は、審理員から送付され弁明書の内容対す反論記載した書面(以下、「反論書」という。)を提出することができる。審理員が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、審査請求人がその期間内にこれを提出しなければならず、期間を超過したときには提出を待つことなく裁決なされることがある第1項)。 参加人は、審査請求係る事件に関する意見記載した書面(以下、「意見書」という。)を提出できる反論書と同様、参加人審理員が定めた間内にこれを提出しないときは、提出を待つことなく裁決なされることがある(第2項)。 審理員は、反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない第3項)。 第31条口頭意見陳述書面審理主義例外として、審査請求人・参加人に口頭意見陳述申立付与し、そのための手続を定める。審査請求人又は参加人申立てがあった場合には、審理員は、その者(以下、「申立人」という。)に口頭審査請求係る事件に関する意見述べ機会与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見述べ機会与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない(第1項)。 口頭意見陳述は、審理員が期日及び場所を指定し全ての審理関係人を招集してさせるものとする(第2項)。 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可得て補佐人とともに出頭することができる(第3項)。 口頭意見陳述において、審理員は、申立人の陳述が相当でない場合には、これを制限することができる(第4項)。 口頭意見陳述際し申立人は、審理員の許可得て審査請求係る事件関し処分庁等に対して質問発することができる(第5項)。 第32条証拠書類等の提出審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物提出することができる(第1項)。 処分庁等は、当該処分理由となる事実証する書類その他の物件提出することができる(第2項)。 審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない第3項)。 第33条(物件提出要求審理員は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、書類その他の物件所持人に対し、相当の期間を定めてその物件の提出求めることができる。この場合において、審理員は、その提出され物件留め置くことができる。 第34条(参考人陳述及び鑑定要求審理員は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述求め、又は鑑定求めることができる。 第35条検証審理員は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、検証(ある場所の状況確認し判断資料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うこと。)をすることができる(第1項)。職権によらず検証をするときは、審理員はその日時及び場所を当該申立てをした者に事前通知し、これに立ち会う機会与えなければならない(第2項)。 第36条審理関係人への質問審理員は、審査請求若しくは参加人申立てにより又は職権で、審査請求係る事件関し審理関係人に質問することができる。 第37条(審理手続の計画的遂行弁明書・反論書・意見書のみでは審査請求趣旨争点認識困難な場合などに、事前に審理関係人を招集して審理手続の申立てに関する意見聴取をする権限審理員に与えられている。審理員は、審査請求係る事件について審理事項多数又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、上記の審理手続を計画的に遂行する必要がある認め場合には、期日及び場所を指定して審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見聴取を行うことができる(第1項)。 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合等の場合には、審理員及び審理関係人電話通話する方法によって、意見聴取を行うことができる(第2項)。 審理員は、これら意見聴取行ったときは、遅滞なく、審理手続の期日及び場所並びに(第411項定める)審理手続の終結予定時期決定し、これらを審理関係人に通知するものとする第3項)。 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 審査請求人および参加人効果的な主張立証を行うために、提出書類等の閲覧写し交付請求権定める。審査請求人又は参加人は、審理手続の終結までの間、審理員に対し提出書類等の閲覧又は当該書面行政手続法定め聴聞調書報告書弁明書)若しくは当該書類32に基づき提出され証拠書類等)の写し若しくは当該電磁的記録プリントアウトした書面の交付求めることができる。審理員は、第三者プライバシー侵害のおそれなどの正当な理由がない限り、それを拒むことができない第1項)。 審理員は、上記閲覧をさせ、又は書面等の交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がない認めるときは、この限りでない(第2項)。 審理員は、上記閲覧について、日時及び場所を指定することができる(第3項)。 書類等の交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費範囲内において政令定める額の手数料を納めなければならない(第4項)。 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令定めところにより、手数料減額し、又は免除することができる(第5条)。 地方公共団体所属する行政庁審査庁である場合における手数料納付減額免除については、条例定める。国又は地方公共団体所属しない行政庁審査庁である場合における手数料納付減額免除については、審査庁が定める(第6項)。 第39条(審理手続の併合又は分離審理員は、必要がある認め場合には、数個審査請求係る審理手続を併合し、又は併合され数個審査請求係る審理手続を分離することができる。 第40条(審理員による執行停止意見書の提出審理員は、必要がある認め場合には、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書提出することができる。 第41条(審理手続の終結審理員は、必要な審理終えた認めるときは、審理手続を終結するものとする第1項)。 このほか、審理関係人が主張および立証機会与えられにも関わらずその機会利用せず、審理手続の計画的な進行を図る義務懈怠したと認められるときには審理員が審理手続を終結することができる規定設けられている(第2項)。 審理員が審理手続を終結したときは、速やかに審理関係人に対し、審理手続を終結した並びに(第42第1項定める)審理意見書及び事件記録審査庁に提出する予定時期通知するものとする第3項)。 第42条(審理意見書審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理意見書」という。)を作成しなければならない第1項)。 審理員は、審理意見書作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない(第2項)。

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審理手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「審理手続」の解説

対審」も参照 現在陪審制実施されている主な国であるアメリカ連邦各州)及びイギリスイングランドウェールズ)における一般的な陪審審理の手続は、以下のとおりである。 陪審員の数は、伝統的に12人であるが、法域(国や州)によって、これより少な人数としているところもある。陪審員は、一般市民の中から無作為選任され宣誓の後、法廷中に設けられ陪審員席に着席して審理対審)に立ち会う陪審員参加する審理においては裁判官法廷主催して訴訟指揮異議裁定など)を行い陪審員偏見与えられたり、不適切証拠法廷持ち込まれたりすることを防ぐ。そして、裁判官は、審理終わった段階で、陪審員に、どのような法が適用されるべきかという詳細な説示 (instruction, charge) を行う。陪審は、法廷提出され証拠と、裁判官説示踏まえ事実認定その事実に対する法の適用双方について密室評議し上で評決 (verdict) を答申する民事陪審では、例え被告責任有無だけでなく損害賠償額についても評決答申する刑事事件では、陪審有罪無罪答申し有罪場合量刑については裁判官決定するのが原則である。評決は、伝統的に全員一致であることが必要であるが、現在では、法域によって特別多数決11対1や10対2など)を認めるところもある。陪審員意見分かれ全員一致特別多数決条件満たさない場合評決不能 (hung jury) となり、新たな陪審選任から裁判をすべてやり直す必要がある法域が多い。 評決出た場合裁判官は、その評決に従って判決を下す。ただし、陪審員判断証拠無視した著しく不適切なものである判断したときに、裁判官が、陪審員判断によらず判決を下すことができる場合がある(後述#アメリカ民事陪審における「法律問題としての判決」など)。

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審理手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)

保全命令」の記事における「審理手続」の解説

保全命令の審理手続は、仮の地位を定める仮処分(仮地位仮処分)とその余の保全命令仮差押命令係争物に関する仮処分係争物仮処分))とでは大きく異なる。 仮の地位を定める仮処分においては口頭弁論又は債務者立ち会うことのできる審尋期日を経なければ発することができない232項)。これは、仮地位仮処分においてはある程度紛争成熟していること、いわゆる満足的仮処分(仮の賃金支払など本案勝訴判決をもらうのと事実上替わらない保障与えられるもの)が多く債務者の手続的保障必要性が強いことから、債務者主張を聴かなければ地位仮処分発令できないとしていうものである。なお、実務上は、口頭弁論期日開かれることは稀である。 これに対して仮差押命令及び係争物仮処分においては債務者意見聴かず発令する。もし債務者意見聴くことを要求するならば、債務者財産処分隠匿機会与え、これらの保全命令趣旨反す事態になるからである。なお、東京地裁保全部では全件債権者面接行っている。

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審理手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 01:30 UTC 版)

第一審裁判所 (EU)」の記事における「審理手続」の解説

第一審裁判所には独自の手続が存在する一般に審理書面によるもの口頭よるものとがある。また審理用いられる言語については、原告選択することができる。また首席判事 (英: Judge-Rapporteur) は開廷にあたって長官任命し裁判手続きに従って審理進められる書面審理なされたとしても、場合によっては尋問が行われることがあり、このような案件公開法廷審議される裁判一連の審議必要に応じて、ほかの欧州連合の公用語同時通訳される。判決首席判事判決案を土台として審理決定し公開法廷において判決を下す

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