処分の内容とは? わかりやすく解説

処分の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:28 UTC 版)

アクアライン (企業)」の記事における「処分の内容」の解説

株式会社アクアライン対す行政処分概要 業務停止命令 アクアラインは、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務停止すること。ア - アクアラインが行訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。イ - アクアラインが行訪問販売に関する役務提供契約申込みを受けること。ウ - アクアラインが行訪問販売に関する役務提供契約締結すること。 大垣内 剛(代表取締役)に対す行政処分概要 大垣内が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務新たに開始すること(当該業務を営む法人当該業務担当する役員となることを含む。)を禁止すること。(1) 特定商取引に関する法律昭和51年法律57号。以下「特定商取引法」という。)第2条規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。(2) 訪問販売に関する役務提供契約申込みを受けること。(3) 訪問販売に関する役務提供契約締結すること。 H氏(お客様相談室室長)に対す行政処分概要 H氏が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務新たに開始すること(当該業務を営む法人当該業務担当する役員となることを含む。)を禁止すること。 (1) 特定商取引に関する法律昭和51年法律57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項定め訪問販売(以下「訪問販売」という 。) に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。(2) 訪問販売に関する役務提供契約申込みを受けること。(3) 訪問販売に関する役務提供契約締結すること。 本件以外にも、国民生活センターには、同社について「直らなかったのに6万円請求された」「30万円便器一式取り換えと言われたが、別の業者聞いた1万円かからなかった」などの相談18年以降2年弱で計707寄せられた。

※この「処分の内容」の解説は、「アクアライン (企業)」の解説の一部です。
「処分の内容」を含む「アクアライン (企業)」の記事については、「アクアライン (企業)」の概要を参照ください。

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