処分の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:28 UTC 版)
「アクアライン (企業)」の記事における「処分の内容」の解説
株式会社アクアラインに対する行政処分の概要 業務停止命令 アクアラインは、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。ア - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。イ - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。ウ - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 大垣内 剛(代表取締役)に対する行政処分の概要 大垣内が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。(2) 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。(3) 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 H氏(お客様相談室室長)に対する行政処分の概要 H氏が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。 (1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に定める訪問販売(以下「訪問販売」という 。) に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。(2) 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。(3) 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 本件以外にも、国民生活センターには、同社について「直らなかったのに6万円弱請求された」「30万円で便器一式取り換えろと言われたが、別の業者に聞いたら1万円かからなかった」などの相談が18年以降、2年弱で計707件寄せられた。
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