公務員の懲戒処分とは? わかりやすく解説

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公務員の懲戒処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「公務員の懲戒処分」の解説

公務員における懲戒処分とは、職員非違行為があったとき、その職員対す制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法82条、自衛隊法46条、外務公務員法第3条国会職員法28条 - 第32条地方公務員法29条、裁判所職員臨時措置法規定がある。 職員は、法律定め事由による場合なければ懲戒処分を受けることはない。任命権者非違程度情状によって懲戒処分内容決定し処分選択については任命権者裁量委ねられている。なお、一の非違行為に対して種類上の懲戒処分重ねて課することはできないまた、公務員における懲戒処分については、国家公務員人事院規則で、地方公務員地方公共団体ごとに条例で、その詳細定められており、その実にあっては通常その旨記した書面交付して行うよう規定している。

※この「公務員の懲戒処分」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「公務員の懲戒処分」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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