公務員の職務上の告発義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
「刑事訴訟法」の記事における「公務員の職務上の告発義務」の解説
民間人は、犯罪があることを発見しても、告発するかしないかは本人の自由だが、公務員は職務を遂行する際に犯罪があると思ったときは、告発する義務がある(下記の「官吏」は国家公務員、「公吏」は地方公務員のこと。明治時代の法文がそのまま口語体に全文改正された)。 第239条1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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