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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 10:09 UTC 版)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:16 UTC 版)
協約の全文は以下の通り。 一 韓国政府ハ日本政府ノ推薦スル日本人一名ヲ財務顧問トシテ韓国政府ニ傭聘シ財務ニ関スル事項ハ総テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ 一 韓国政府ハ日本政府ノ推薦スル外国人一名ヲ外交顧問トシテ外部ニ傭聘シ外交ニ関スル要務ハ総テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ 一 韓国政府ハ外国トノ条約締結其他重要ナル外交案件即外国人ニ対スル特権、譲与若ハ契約等ノ処理ニ関シテハ予メ日本政府ト協議スヘシ 明治三十七年八月二十二日 特命全権公使 林権助光武八年八月二十二日 外部大臣署理 尹致昊
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全文(観世流の場合)
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「土蜘蛛 (能)」の記事における「全文(観世流の場合)」の解説
次第 胡蝶:『浮き立つ雲の行方をや。浮き立つ雲の行方をや。風の心地を尋ねん。 サシ 胡蝶:『これハ頼光の御内に仕え申す。胡蝶と申す女にて候。さても頼光例ならず。悩ませ給うにより。典薬乃頭より、御薬を持ち。只今頼光の御所へ、参り候。いかに誰か御入り候。 トモ :『誰にて御座候ぞ 胡蝶 :『典薬の頭より、御薬を持ちて。胡蝶が参りたる由、御申し候へ トモ :『心得申し候。御機嫌を以って、申し上げう(ぎょう)ずるにて候 サシ 頼光:『此処に消え彼処に結ぶ水の泡乃。浮世に廻る身にこそありけれ。実にや人知れぬ心は重き小夜衣の。恨みん方もなき袖を。肩敷き佗ぶる思いかな トモ :『いかに、申し上げ候。典薬の頭より御薬を持ちて胡蝶の、参られて候 頼光 :『此方へ来たれと申し候へ。 トモ :『畏まって候。 此方へ御参り候へ。 胡蝶 :『いかに、、申し上げ候。典薬乃頭より御薬を持ちて、参りて候。御心地ハ何と、御入り候ぞ 頼光 :『昨日より心も弱り、身も苦しみて。今は期を待つばかりなり カカル 胡蝶:『いやいやそれは苦しからず。病ハ苦しき習いながら。療治によりて療る事の。例は多き世乃中に 頼光 :『思ひも捨てず様々に 上歌 地謡:『色を盡して夜晝の。色を盡して夜晝の。境も知らぬ有様の。時の移るをも。覚えぬほどの心かな。実にや心を轉せずそのままに思ひ沈む身乃。胸を苦しむる心となるぞ悲しき 一セイ シテ:『月清き。夜半とも見えず雲霧の。かかれば曇る心かな(、)。 シテ :『いかに頼光。御心地ハは何と、御座候ぞ カカル 頼光:『不思議やな誰とも知らぬ僧形の。深更に及んで我を訪う。その名はいかにおぼつかな シテ :『愚かの仰せ候や。悩み給うも、我が背子が来べき宵なり、ささがにの カカル 頼光:『蜘蛛のふるまひかねてより。知らぬと言ふになほ近づく。姿は雲の如くなるが シテ :『かくるや千筋の糸筋に カカル 頼光:『五体をつづめ シテ :『身を苦しむる 上歌 地謡:『化生と見るよりも。化生と見るよりも。枕に在りし膝丸を。抜き開きちやうと(ちょうと)斬れば背くる處を続けさまに足もためず薙ぎ伏せつつ。得たりやおうとののしる声に。形は消えて失せにけり 形は消えて失せにけり シテ中入(早鼓) ワキ :『御聲の高く聞え候程に、馳せ参じて候。何と申したる、御事にて候ぞ 頼光 :『いしくも早く、来る者かな。近う来り候へ語って、聞かせ候べし 頼光 語 :『さても、夜半ばかりの頃。誰とも知らぬ僧形乃来り我が心地を問ふ。何者なるぞと、尋ねしに。我が背子が来べき宵なり、ささがに乃。蜘蛛のふるまひかねて著しもと云ふ、古歌を連ね。即ち七尺ばかりの、蜘蛛となって。我に千筋の糸を、繰りかけしを。枕に在りし膝丸にて、切り伏せつるが。化生の者とてかき消すやうに(よう)、失せしなり。 これと申すも偏に剱乃、威徳と思へば。今日より膝丸を雲切と、名づくべし。なんぼう奇特なる、事にてハなきか ワキ :『言語道断。今に始めぬ君の御威光、剱乃威徳。かたがた以ってめでたき、御事にて候。また御太刀づけの跡を、見候へば。けしからず、血の流れ候。(、)この血をたんだへ。化生の者を退治、仕らう(ろう)ずるにて候 頼光 :『急いでまいり候へ ワキ :『畏って候 ワキ中入(早鼓) 狂言 :立チシャベリアリ 一セイ 後ワキ ワキツレ:『土も気も。我が大君の国なれば。何処か鬼の宿りなる カカル ワキ:『その時独武者進み出で。かの塚に向ひ。大音あげて言ふやう。これは音にも聞きつらん。頼光の御内にその名を得たる独武者。如何なる天魔鬼神なりとも。命魂を断たんこの塚を地謡 :『崩せや崩せ人々と。呼ばわり叫ぶその聲に。力を得たる。ばかりなり ノル 地謡:『下知に従ふ武士の。下知に従ふ武士の。塚を崩し。石を覆せば塚の内より火焔を放ち。水を出すといへども大勢崩すや古塚の。怪しき岩間の影よりも。鬼神の形ハ。現れたり 後シテ :『汝知らずや我昔。葛城山に年を経し。土蜘蛛乃精魂なり。なほ君が代に障りをなさんと。頼光に近づき奉れば。却って命を断たんとや ノル ワキ:『その時独武者。進み出で 地謡 :『その時独武者進み出でて。汝王地に住みながら。君を悩ますその天罰の。剱に当って悩むのみかは。命魂を断たんと手に手を取り組み懸かりければ。蜘蛛の精霊千筋の糸を繰りためて。投げかけ投げかけ白糸の。手足に纏はり五体をつづめて。倒れ臥しとぞ見えたりける (働) ワキ :『然りとハいへども 地謡 :『然りとハいへども神国王地の恵みを頼み。かの土蜘蛛を。中に取り籠め大勢乱れ。懸りければ。剱乃光に。少し恐るる景色を便に斬り伏せ斬り伏せ土蜘蛛の。首打ち落し。喜び勇み。都へとてこそ。帰りけれ 不適切な仮名遣いや句読点の位置があるが、謡本の通りに記した。
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「日朝関係に関する日本の自由民主党、日本社会党、朝鮮労働党の共同宣言」の記事における「全文」の解説
訪問期間中、衆議院議員金丸信を団長とする自由民主党代表団、中央執行副委員長田辺誠を団長とする日本社会党代表団、党中央委員会書記金勇淳を団長とする朝鮮労働党代表団間の数次にわたる三党共同会談が行われた。全文は以下のとおり。 三党代表団は、自主・平和・親善の理念にもとづき日朝両国間の関係を正常化し発展させることが両国国民の利益に合致し、新しいアジアと世界の平和と繁栄に寄与すると認めつぎのように宣言する。 1.三党は、過去に日本が36年間朝鮮人民に与えた大きな不幸と災難、戦後45年間朝鮮人民が受けた損失について、朝鮮民主主義人民共和国に対し、公式的に謝罪を行い十分に償うべきであると認める。自由民主党海部俊樹総裁は、金日成主席に伝えたその親書で、かつて朝鮮に対して日本が与えた不幸な過去が存在したことにふれ、「そのような不幸な過去につきましては、竹下元総理が、昨年3月国会におきまして深い反省と遺憾の意を表明しておりますが、私も内閣総理大臣として、それと全く同じ考えである」ということを明らかにして、日朝両国間の関係を改善する希望を表明した。 自由民主党代表団団長である金丸信衆議院議員も朝鮮人民に対する日本の過去の植民地支配に対して深く反省する謝罪の意を表明した。三党は、日本政府が国交関係を樹立すると同時に、かつて朝鮮民主主義人民共和国の人民に被らせた損害に対して十分に償うべきであると認める。 2.三党は、日朝両国間に存在している不正常な状態を解消し、できるだけ早い時期に国交関係を樹立すべきであると認める。 3.三党は、日朝両国間の関係を改善するために政治・経済・文化などの各分野で交流を発展させ、当面は、通信衛星の利用と、両国間の直行航路を開設することが必要であると認める。 4.三党は、在日朝鮮人が差別されず、その人権と民族的諸権利と法的地位が尊重されるべきであつて、日本政府は、これを法的にも保証すべきであると認める。 三党は、また、日本当局が朝鮮民主主義人民共和国と関連して、日本のパスポートに記載した事項を取り除くことが必要であるとみなす。 5.三党は、朝鮮は一つであり、北と南が対話を通じて平和的に統一を達成することが朝鮮人民の民族的利益に合致すると認める。 6.三党は、平和で自由なアジアを建設するために共同で努力し、地球上のすべての地域で将来核の脅威がなくなることが必要であると認める。 7.三党は、朝日両国間の国交樹立の実現と懸案の諸問題を解決するための政府間の交渉が本年11月中に開始されるよう強く働きかけることについて合意した。 8.三党は、両国人民の念願とアジアと世界の利益に即して、自由民主党と朝鮮労働党、日本社会党と朝鮮労働党間の関係を強化し、相互協調をさらに発展させることを合意した。 1990年9月28日 平壌にて 自由民主党を代表して 金丸信 日本社会党を代表して 田辺誠 朝鮮労働党を代表して 金勇淳
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梁川星巌の「芳野懐古」 「 今来古往事茫茫 今来 古往 事 茫茫石馬無声抔土荒 石馬 声無く 抔土荒る春入桜花満山白 春は桜花に入って 満山白し南朝天子御魂香 南朝の天子 御魂香し 」 藤井竹外の「芳野懐古」 「 古陵松柏吼天飈 古陵の松柏 天飈に吼ゆ山寺尋春春寂寥 山寺 春を尋ぬれば 春 寂寥眉雪老僧時輟帚 眉雪の老僧 時に帚くことを輟め落花深処説南朝 落花 深き処 南朝を説く 」 河野鉄兜の「芳野」 「 山禽叫断夜寥寥 山禽 叫断 夜 寥寥無限春風恨未銷 無限の春風 恨み未だ銷せず露臥延元陵下月 露臥す 延元陵下の月満身花影夢南朝 満身の花影 南朝を夢む 」 頼杏坪の「遊芳野(芳野に遊ぶ)」を入れることもある。 「 万人買酔攪芳叢 万人 酔を買って 芳叢を攪す感慨誰能与我同 感慨 誰か能く 我と同じき恨殺残紅飛向北 恨殺す 残紅の 飛んで北に向うを延元陵上落花風 延元陵上 落花の風 」
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「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」の記事における「全文」の解説
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書(一九九一年一月一〇日) 覚 書 日本国政府及び大韓民国政府は、1965年6月22日に東京で署名された日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「法的地位協定」という)第2条1の規定に基づき、法的地位協定第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者(以下「在日韓国人一世及び二世」という)の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民(以下「在日韓国人三世以下の子孫」という)の日本国における居住について、1988年12月23日の第1回公式協議以来累次にわたり協議を重ねてきた。 また、大韓民国政府は、1990年5月24日の盧泰愚大統領と海部俊樹総理大臣との間で行われた首脳会談等累次の機会において、1990年4月30日の日韓外相定期協議の際に日本政府が明らかにした「対処方針」(以下「1990年4月30日の対処方針」という)の中で示された在日韓国人三世以下の子孫についての解決の方向性を、在日韓国人一世及び二世に対しても適用してほしいとの要望を表明し、日本国政府は、第15回日韓定期閣僚会議等の場において、かかる要望に対しても適切な対応を行うことを表明した。 1991年1月9日及び10日の海部俊樹日本国内閣総理大臣の大韓民国訪問の際、日本側は、在日韓国人の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの在日韓国人が日本国でより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、かつ、これまでの協議の結果を踏まえ、日本国政府として今後本件については下記の方針で対処する旨を表明した。なお、双方は、これをもって法的地位協定第2条の1の規定に基づく協議を終了させ、今後は本協議の開始に伴い開催を見合わせていた両国外交当局間の局長レベルの協議を年1回程度を目途に再開し、在日韓国人の法的地位及び待遇について両政府間で協議すべき事項のある場合は、同協議の場で取り上げていくことを確認した。 記 1.入管法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、在日韓国人三世以下の子孫に対し日本政府として次の措置をとるため、所要の改正法案を今通常国会に提出するよう最大限努力する。この場合、(2)及び(3)については、在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫と同様の措置を講ずることとする。 (1) 簡素化した手続きで覊束的に永住を認める。 (2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。 (3) 再入国許可については、出国期間を最大限5年とする。 2.外国人登録法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、次の措置をとることとする。 (1) 指紋押捺については指紋押捺に代わる手段を出来る限り早期に開発し、これによって在日韓国人三世以下の子孫はもとより、在日韓国人一世及び二世についても指紋押捺を行わないこととする。このため、今後2年以内に指紋押捺に代わる措置を実施することができるよう所要の改正法案を次期通常国会に提出することに最大限努力する。指紋押捺に代わる手段については、写真、署名及び外国人登録に家族事項を加味することを中心に検討する。 (2) 外国人登録証の携帯制度については、運用の在り方も含め適切な解決策について引き続き検討する。同制度の運用については、今後とも、在日韓国人の立場に配慮した、常識的かつ弾力的な運用をより徹底するよう努力する。 3.教育問題については次の方向で対処する。 (1) 日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する。 (2) 日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対し就学案内を発給することについて、全国的な指導を行うこととする。 4.公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。 5.地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。 なお、地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された。 (署名) (署名) 中山太郎 李 相 玉 日本国外務大臣 大韓民国外務部長官 1991年1月10日 ソウル
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開元釋教録 『CBETA 漢文大藏經』のT55n2154_001開元釋教録 第1巻から第20巻まで全文テキストがある。SAT大蔵経テキストデータベース研究会では全文テキスト及び大正新脩大藏經のページ画像が閲覧できる。 続開元釋教録 国立国会図書館デジタル化資料の『大蔵経』第13冊 に高麗本の書影が公開されている。SAT大蔵経テキストデータベース研究会では全文テキスト及び大正新脩大藏經のページ画像が閲覧できる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/18 13:28 UTC 版)
臣慶喜、謹んで去月九日以来の御事体を恐察し奉り候得ば、一々朝廷の御真意にこれ無く、全く松平修理大夫奸臣共の陰謀より出で候は、天下の共に知る所、殊に江戸・長崎・野州・相州処々乱妨、却盗に及び候儀も、全く同家家来の唱導により、東西饗応し、皇国を乱り候所業別紙の通りにて、天人共に憎む所に御座候間、前文の奸臣共御引渡し御座候様御沙汰を下され、万一御採用相成らず候はゞ、止むを得ず誅戮を加へ申すべく候。 罪状書 一、大事件は衆議を尽すと仰出され候処、九日突然に非常の御改革を口実に致し、幼帝を侮り奉り、諸般の御所置私論を主張候事。 一、主上御幼冲の折柄、先帝御依託あらせられ候摂政殿下を廃し参内を止め候事。 一、私意を以て、宮・堂上方を恣に黜陟せしむる事。 一、九門其の外御警衛と唱へ、他藩の者を煽動し、兵仗を以て宮闕に迫り候条、朝廷を憚からざる大不敬の事。 一、家来共、浮浪の徒を語合い、屋敷へ屯集し、江戸市中押込み強盗いたし、酒井左衛門尉人数屯所え発砲・乱妨し、其の他野州・相州処々焼討却盗に及び候は証跡分明にこれ有り候事
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「ストックホルム・アピール」の記事における「全文」の解説
英語の全文および日本語訳は以下のとおり。 We demand the outlawing of atomic weapons as instruments of intimidation and mass murder of peoples. We demand strict international control to enforce this measure. We believe than any other government which first uses atomic weapons against any other country whatsoever will be committing a crime against humanity and should be dealt with as a war criminal. We call on all men and women of goodwill throughout the world to sign the appeal. われわれは、人民にとっての恐怖と大量殺害の兵器である、原子兵器の絶対禁止を要求する。 われわれは、この禁止措置の履行を確保するための、厳格な国際管理の確立を要求する。 われわれは、どのような国に対してであれ、最初に原子兵器を使用する政府は、人道に対する罪を犯すものであり、戦争犯罪者として取り扱われるべきであると考える。 われわれは、世界中のすべての善意の人々に対し、このアピールに署名するよう求める。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 14:32 UTC 版)
「 Hỡi đồng bào cả nước,Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa. Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 」 (以下は試訳) 全ての人間は平等に作られている。人類はその創造者によって奪う事の出来ない権利が授けられている。それらは生命、自由、そして幸福の追求である。 この不滅の宣言は1776年のアメリカ独立宣言の中に盛り込まれた。より幅の広い感覚で言えば、これは次の意味である。地上の全ての人類は生まれた時から平等であり、そして全ての人々は生きる権利、幸福を追求する権利、そして自由の権利を持っている。 1791年に行われたフランス革命に於ける人間と市民の権利の宣言も同様に宣言している。 全ての人間は自由として、平等な権利を持って生まれている。 それらは否定出来ない真実である。 であるにも拘わらず、80年以上に渡ってフランスの帝国主義者たちは自由、平等、友愛の精神を踏みにじって我々の祖国を侵害し我々の市民を圧迫して来た。彼らは人間愛や正義の理想と相反する行動を取って来た。政治の世界では、彼らは我々の民族から民主主義的自由を奪い取って来た。 彼らは非人道的な法律を押し付けた。彼らは我々の国家的統合を破壊し統合を妨害する為にベトナムの北部に、中部に、南部にそれぞれ三つの別々の政治的な体制を建設させた。 彼らは学校よりも多く刑務所を建設した。彼らは無慈悲にも我々の愛国者を殺害し、血の川に我々の蜂起を沈めた。 彼らは公的な意見を束縛した。彼らは我々の民族に対し反啓蒙主義を実行した。 我々を人種的に弱める為に彼らはアヘンやアルコールの使用を強要した。 経済学の分野で言えば、彼らは我々から気骨を巻き上げた。我々の民族を貧しくし、我々の土地を壊滅させた。 彼らは我々の田畑を、我々の炭坑を、我々の森を、そして我々の天然資源を盗んだ。彼らは紙幣の印刷や輸出取引を独占した。 彼らは多数の不当な税を発明して、我々の民族、特に我々の農民を極端な貧困の有様に引きずり下ろした。 彼らは、我々の国家ブルジョアジーの成功を妨害した。彼らは我々の労働者を情け容赦なく搾取した。 1940年の秋に、日本のファシストが連合国との戦いにおいて新しい基地を確立する為にインドシナ半島の領域を荒らした時、フランスの帝国主義者は彼らに膝を曲げてひざまずいて、我々の国を彼らに手渡した。このように、その日付から、我々の身内は、フランス人と日本人の二重の軛に服従し、その苦しみと惨めさは増加した。結果は、昨年の終わりから今年の初めまで、クアンチ省からベトナム北部に至るまで、我々の市民のうち200万人が飢餓で死んだ。 3月9日に、フランス軍隊は、日本人によって武装解除された。フランスの植民地主義者は逃げたか、降伏した。それを示すだけでなく彼らが5年の間に、もし彼らが日本人に我々の国を二回売っていなければ、我々を「保護する」事が出来なかった。 3月9日の前に、幾度もベトミンは、日本人を相手取ってフランス人にベトミンと同盟するよう訴えた。この提案に同意する代わりに、フランスの植民地主義者は、逃げる前に彼らが拘留される沢山の我々の政治犯を大虐殺したように、ベトミンメンバーに対してイエンバイ省やカオバン省にて彼らのテロ活動を強めた。 こういう事にもかかわらず、我々の仲間の市民は、常にフランス人の方へ寛容で人道にかなった態度を常に明らかにして来た。1945年3月の日本の反乱の後さえ、ベトミンは、多くのフランス人が境界線を横切るのを援助して、彼らの何人かを日本の刑務所から救い出して、フランスの命と資産を保護した。 1940年の秋から、我々の国は実際にフランスの植民地であるのをやめて、日本の所有になった。日本人が連合国に降伏したあと、我々の全部の仲間は我々の国家主権を回復して、ベトナム民主共和国を起こす為に蜂起した。 真実は、我々はフランスからではなく、日本から我々の独立をもぎ取った。 フランス人は逃亡し、日本人は降伏し、皇帝バオ・ダイは退位した。我々の仲間はおよそ一世紀に渡って縛り付けて来た鎖を破り、祖国の独立を勝ち取った。我々の仲間は同時に、何世紀もの間最高位に君臨した君主体制も倒した。その場所に現在の民主共和国が建国された。 これらの理由から、我々臨時政府のメンバーは全てのベトナムの人々を代表して、今後、我々がフランスの植民地支配者の全ての関係を絶つと断言する。我々はフランスがここまでベトナムに代わって同意した全ての国際的義務を無効にする。そして、我々はフランス人が我々の祖国で不当に得た全ての特権を廃止する。 全部のベトナムの人々は一般的な目的によって活気づけられ、最後まで、国を再奪取するフランスの植民地主義者による如何なる試みとでも戦う決心を固めている。 我々は、連合国がテヘランとサンフランシスコで認めた自決の原則と国の平等がベトナム独立の承認を拒否しないことを確信している。 勇敢にも80年に渡ってフランスの支配に反対した人々、ファシストを相手に連合国と共にこれら最後の年の間に戦った人々は、自由で独立しているに違いない! これらの理由から、我々ベトナム民主共和国の臨時政府のメンバーは世界に対し厳かに宣言する。ベトナムは自由で独立した国である権利を持っている。そして実際既にそうなのである。全てのベトナムの人々は全ての彼らの肉体的および精神的な強さを動員する決心を、そして彼らの独立と自由を保護する為に彼らの命と資産を犠牲にする覚悟を固めている。
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^ 成瀬正和. “正倉院伎楽面に用いられた貝殻由来炭酸カルシウム顔料”. "2018-12-25閲覧。正倉院紀要.31,p.69-70,2009所収 ^ “倭名類聚抄巻十三”. "2018-12-30閲覧。(NDLID:2544222,コマ14) ^ 国立文化財機構. “国立文化財機構年報”. "2018-12-30閲覧。「国立文化財機構年報 : 平成20年度自己点検報告書」p.22 ^ 宋応星. “天工開物3巻[7]”. "2018-12-30閲覧。(国会デジタルコレクション2556161コマ25) ^ 平賀国倫: “物類品隲 6巻”. 2018年12月30日閲覧。(NDLID:2555265,コマ30)
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「zlib License」の記事における「全文」の解説
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中国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。古事記 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。Ko-ji-ki, or "Records of ancient matters" / translated by Basil Hall Chamberlain. 1882.
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現在、われわれの環境は成熟化、情報化、国際化の社会に向かい急激な変化の中にいます。生活にあっては物質的な豊かさを求めた時代から、文化を求め、精神的な豊かさの創造をより重視する傾向が強くなっています。デザインも、単なる装飾や美的表現としてのデザインから、生活文化全体としてのデザインへと視点を拡大し、認識を変えていかなければならない時代にきています。横浜では、横浜の魅力を創り出すため、都市を構成する様々な主体を調整し、横浜らしい新しい空間を創出する都市デザインを実践してきました。この蓄積を生かし、都市と建築を軸に、インテリア、ファッションなどの幅広いデザインと関係する分野の交流を図り、時代に対応し、かつリードする生活文化としてのデザインを創出していくことが、これからの横浜にとって不可欠なことと考えます。今横浜は、21世紀の新しい都心である「みなとみらい21」を中心に、創造実験都市として、世界のデザイナーの英知を集め、生活文化の総合的デザインを提案し、議論、研究できる場を提供していくことが、これからの横浜にとって不可欠なことと考えます。そしてその成果を生かし、実践することにより「デザイン都市横浜」の形成を目指します。横浜が新しいデザインの情報発信都市として、世界に貢献できるよう努力します。1988年3月15日
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「第15回気候変動枠組条約締約国会議」の記事における「全文」の解説
(特に明記ないものは全文を参照) コペンハーゲンで行われた2009年国連気候変動会議に出席した各国元首、首脳、閣僚、その他の首席代表は、気候変動枠組条約第2条に記載された究極の目標を追求し、条約の諸原則と条項に導かれ、2つの特別作業部会の作業結果に留意し、長期協力行動のための特別作業部会(Ad hoc Working Group on Long-term cooperative action)に関する決定x/CP.15および、附属書Iに掲げる締約国の京都議定書のもとでのさらなる約束に関する特別作業部会に作業の続行を求める決定x/CMP.5を承認し、即座に運用される本コペンハーゲン合意に合意した。 我々は、気候変動が現代における最大の課題の一つだと強調する。共通だが差異のある責任という原則、そして各国の能力に即して気候変動に迅速に対処する強い政治的意志を強調する。大気中の温室効果ガス濃度を、気候システムに危険で人為的な影響を避ける水準で安定化するという気候変動枠組条約の究極の目標を達成するため我々は、地球の気温上昇は2度を上回るべきではないとの科学的な見解を認識した上で、公平の原則と持続可能な発展の文脈において、気候変動に対処する長期的な協調行動を強化する。気候変動の重大な影響と共に、対策が温暖化被害にさらされている国々に及ぼす潜在的な効果を認識する。国際支援を含めた包括的な適応措置の事業を手がける必要性を強調する。 我々は、世界規模で排出量を大幅に削減する必要性で合意する。これは科学に基づくもので、国連気候変動に関する政府間パネル第4次報告書が記述したように、世界の気温の上昇を2度以下にとどめるためである。科学に準じ、公平の原則に基づいてこの目的の達成に向けて行動することでも合意する。我々は、地球規模と各国ごとの排出量が出来る限り早く減少に転じるよう協力しなければならない。同時に、途上国では排出量が減少に転じるのにより時間がかかることを認識し、社会・経済発展と貧困撲滅こそが途上国の優先課題であり、低排出の発展戦略が持続可能な開発と切り離せないことにも留意する。 気候変動の影響への適応措置と、対策の潜在的な影響は、すべての国が直面する課題である。適応措置に関するより大規模な行動と国際協力が気候変動枠組条約の履行を確実にするために必要であり、特に温暖化の被害にさらされた国や、後発途上国、小さな島嶼国、アフリカ諸国における脆弱性を減らし、回復力を培うための適応措置を実施することが求められる。先進国は、途上国における適応措置の実行を支援するため、適切で予測可能、かつ持続的な財政支援と技術・能力開発を提供しなければならない。 気候変動枠組条約の附属書I締約国(先進国)は、2010年1月31日までに別表1の書式で2020年時点の数量化された排出目標を個別にあるいは共同で実行することを約束する。これにより京都議定書締約国である先進国は、議定書で始まった排出量削減をさらに強化する。先進国による排出削減と財政支援の実績は、現存の基準および締約国が新たに採択する基準に基づき、測定・報告・検証される。これにより削減目標と財政支援の説明は、厳格で確実、透明なものとなる。 条約の非附属書I国(途上国)は、今後実施する温室効果ガスの削減行動を2010年1月31日までに別表2に登録する。削減行動は条約4条1項と同7項に基づき、持続可能な開発に適ったものとする。後発開発途上国(LDC)や発展途上の島嶼国は、支援を受けながら自発的な削減行動に取り組むことができる。非附属書国I国は今後取り組む削減行動を、COPで採択される指針に基づき、条約12条1bに基づく国別報告書を通じて2年ごとに報告する。国別報告書やそれ以外での方法で事務局に報告される削減行動は別表2のリストに記載する。非附属書I国が実施する削減行動に対しては、国内で定める測定、報告、検証を行うものとし、国別報告書を通じて2年ごとに報告される。非附属書I国は、自国の削減行動の実施状況を国別報告書を通じて報告する。報告は、国家主権の尊重を保証する明瞭な指針の下で行われる国際的な協議と分析の結果を伴ったものとする。国際的な支援を受けて国内で行う国内削減行動は、関連の技術、資金や能力開発の支援内容と共に登録簿に記載される。支援を受けて行われる削減行動は、別表2に記載される。支援を受けて行われる削減行動は、締約国会議で採択された指針に則って、国際的な測定、報告、検証に付される。 我々は、森林減少や森林の劣化を起因とする温室効果ガスを削減することの重要な役割と、森林による温室効果ガス吸収を増やす必要性を認識する。森林の減少や劣化を原因とする温室効果ガスの排出の削減(REDDプラス)を含むメカニズムの速やかな構築を通し、先進国の資金の活用を促す行動を促進する必要性に同意する。 我々は、市場を活用する方法を含めて、削除の費用効果を高めて削減行動を促進する様々な取り組みを追究する。途上国、とりわけ排出量の少ない国は引き続き抑えていけるよう動機付けを与えられるべきである。 途上国には、増額された新規で、予測可能で、適切な財政支援を提供すると共に、資金の利用度も高めなければならない。条約の関連事項に従って、森林破壊を防ぐ取り組みREDDプラスや、適応措置、技術革新と移転、能力強化への実質的な財政支援といった措置を通じて、排出削減に向けた行動を可能にし、支持する。先進国全体で、2010~2012年の間に新たな追加援助として計300億ドルの支援を行うことを約束する。適応措置と削減との均衡を保って配分し、これには森林管理や国際機関を通じた新たな追加投資も含まれる。適応措置への財政支援では、後発途上国や小さな島嶼国、アフリカ諸国など最も被害にさらされた国を優先する。意義ある削減への取り組みと透明性のある実施に向け、先進国は2020年までに1000億ドルを拠出し、途上国の取り組みを支援する。この資金は、民間や公的機関、2国間や多国間参加など代替的な財源を含め、幅広く集められる。適応措置に向けた新たな多国間参加による財政支援は、先進国と途上国が等しく代表する運営対の元、効果的で効率的な資金管理を通じて配分される。 閣僚級会合は、この目標の達成に向け、代替的な財源を含む可能な歳入という貢献を研究する目的で、締約国会議に対する責任として設立される。 我々は、コペンハーゲン環境基金を、途上国に対するREDDプラスや適応措置、能力強化、技術革新と移転に関連した事業や計画、政策その他の活動を支援する条約上の金融メカニズムの実行組織として設立することを決定した。 技術の移転と革新における取り組みを強化するために、各国主導のアプローチと国の状況、優先順位に基づいて導かれる適応措置と削減の行動を支持し、技術革新と移転を加速させるため、技術メカニズムの設立も決定した。 条約の最終目標を含め、この合意の履行状況の評価を、2015年までに行うよう求める。これは長期目標強化の検討を含む。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/08/23 16:14 UTC 版)
もえんふどうみょうおう(不動明王)、かえんふどうおう(火炎不動王)、なみきりふどうおう(波切不動王)、おおやまふどうおう(大山不動王)、こんがらふどうおう(吟伽羅不動王)、きちじょうみょうふどうおう(吉祥妙不動王)、てんじくふどうおう(天竺不動王)、てんじくさかやまふどうおう(天竺逆山不動王)。 かやし(逆し)におこなうぞ。かやし(逆し)におこない(行い)おろせば(下ろせば)、むこう(向こう)はちばな(血花)にさかす(咲かす)ぞ。みじん(味塵)とやぶれ(破れ)や、そわか。 もえゆけ、たえ(絶え)ゆけ、かれ(枯れ)ゆけ。いきりょう(生霊)、いぬがみ(狗神)、さるがみ(猿神)、すいかん(水官)、ながなわ(長縄)、とぶひ(飛火)、へんび(変火)。 そのみ(身)のむなもと(胸元)、しほう(四方)さんざら、みじん(味塵)とみだれ(乱れ)や、そわか。 むこう(向こう)はしるまい(知るまい)。こちらはしりとる(知り取る)。むこうはあおち(青血)、くろち(黒血)、あかち(赤血)、しんち(真血)をはけ(吐け)。あわ(泡)をはけ(吐け)。 そくざ(即座)みじん(味塵)に、まらべや。てんじく(天竺)ななだんこく(七段国)へおこなえば(行えば)、ななつ(七つ)のいし(石)をあつめて(集めて)、ななつ(七つ)のはか(墓)をつき、 ななつ(七つ)のいし(石)のそとば(外羽)をたて(建て)、ななつ(七つ)のいし(石)のじょうかぎ(錠鍵)おろして、みじん(味塵)、すいぞん、おん・あ・び・ら・うん・けん・そわかとおこなう。 うちしき(打ち式)、かやししき(返し式)、まかだんごく、けいたんこく(計反国)と、ななつ(七つ)のじごく(地獄)へうち(打ち)おとす(落とす)。 おん・あ・び・ら・うん・けん・そわか。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/24 15:51 UTC 版)
観世音。南無仏。(かんぜおん。なむぶつ。)与仏有因。与仏有縁。(よぶつういん。よぶつうえん。)仏法僧縁。常楽我浄。(ぶっぽうそうえん。じょうらくがじょう。)朝念観世音。暮念観世音。(ちょうねんかんぜおん。ぼねんかんぜおん) 念念従心起。念念不離心。(ねんねんじゅうしんき。ねんねんふりしん) — 『十句観音経』 注:()内はよみがな。原文テキストは”小林正盛編『真言宗聖典』, 森江書店, 大正15, p.113”。旧字体を新字体に改める。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/25 05:52 UTC 版)
唐土(もろこし)我朝(わがちょう)にもろもろの智者達の沙汰し申さるる観念の念にもあらず。又学問をして念のこころを悟りて申す念仏にもあらず。ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、うたがいなく往生するぞと思い取りて申す外には別の仔細(しさい)候(そうら)わず。ただし三心(さんじん)四修(ししゅ)と申すことの候(そうろ)うは、皆決定(けつじょう)して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候うなり。この外に奥ふかき事を存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候(そうろ)うべし。念仏を信ぜん人は、たとい一代の法をよくよく学(がく)すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道(あまにゅうどう)の無智のともがらに同じうして、智者(ちしゃ)のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし。証の為に両手印をもってす。浄土宗の安心起行この一紙に至極せり。源空が所存、この外に全く別義(べつぎ)を存ぜず、滅後(めつご)の邪義(じゃぎ)をふせがんがために所存をしるし畢(おわ)んぬ。建暦二年正月二十三日 大師在御判(原文には「源空(花押)」とある)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/06 15:06 UTC 版)
二月三月花ざかり、うぐひす鳴いた春の日のたのしい時もゆめのうち。 五月六月実がなれば、枝からふるひおとされて、きんじょの町へ持出され、何升何合はかり売。 もとよりすっぱいこのからだ、しほにつかってからくなり、しそにそまって赤くなり、 七月八月あついころ、三日三ばんの土用ぼし、思へばつらいことばかり、それもよのため、人のため。 しわはよってもわかい気で、小さい君らのなかま入、うんどう会にもついて行く。 ましていくさのその時は、なくてはならぬこのわたし。
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「全文」の例文・使い方・用例・文例
- 全文
- あなたはその明細書の全文を送ってください。
- 私たちは彼の小説の全文を読んだ。
- 私たちは彼の演説の全文を読んだ。
- 条約の全文
- 全文を引用する
- 全文御掲載の上記事御取消被下度候
- 全文御掲載の上、前記事お取消被下度候{ぜんぶんごけいさいのうえ、ぜんきじおとりけしくだされたくそうろう}
- 全文御掲載の上該記事お取消有之度候
- 全文御掲載の上該記事お取消被下度候
- スクロールダウンして、全文を見てください
- 全文明は消えた
- (節について)完全文として構文上独立して成立することのできる
- 人間の経験における途方もない事実;全文明は技術に依存したはずだ−ウォルター・リップマン
- 主語と述語を含むが完全文を形成しない表現
- 完全文として独立できる複雑な文中の節
- (外国語の本などを)全文そのまま翻訳する
- 経文の全文を読む
- 同研究所は,その破片の中にあった1枚の小皿に,ひらがなのいろは歌のほぼ全文が墨で書いてあるのを確認した。
- >> 「全文」を含む用語の索引
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