公務員に対する求償権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、その公務員に対し求償権を有する(2項)。軽過失の場合は通常の不法行為と異なり使用者(国等)が求償できない。これは、公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、公務員の責任を軽減したものである。
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