公務員に対する求償権とは? わかりやすく解説

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公務員に対する求償権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「公務員に対する求償権」の解説

公務員故意または重過失があった場合限り、国または公共団体は、その公務員対し求償権有する2項)。軽過失場合通常の不法行為異なり使用者(国等)が求償できない。これは、公務員過大な責任負わせることは、職務遂行に当たり公務員莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果生じないようするために、公務員責任軽減したのである

※この「公務員に対する求償権」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「公務員に対する求償権」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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