公務員に対する制限とは? わかりやすく解説

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公務員に対する制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 10:12 UTC 版)

結社の自由」の記事における「公務員に対する制限」の解説

公務員全体の奉仕者日本国憲法第15条)であるため、特定の結社への関与については法律厳しく制限されている。主な制限事項以下の通りである。 政治的行為制限国家公務員法102条および地方公務員法第36条)。公務員政党・政治団体に絡む政治的行為行えない。国家公務員職務外の活動罰則対象とされている(猿払事件など参照)が、地方公務員勤務地自治体外に限り投票勧誘など一部政治的行為認められている(地方公務員法第36条2項の一〜三と五)。 労働基本権制限労働組合結成基本的に認められているが、警察消防海上保安庁監獄職員入国警備官防衛省職員については禁じられている。また、ストライキその他の争議行為一切禁止されている(国家公務員法98条および地方公務員法37条)。 営利目的とした企業経営、または役員などになることへの制限国家公務員は完全に禁止され地方公務員許可制となる。非営利場合は、いずれも許可制である(国家公務員法103条、104条および地方公務員法38条) ただし、特別職一部内閣総理大臣大臣および議員地方首長など選挙によって選出される身分)は、いずれの制限対象外である。 これらの制限について憲法違反思想・良心の自由侵害、等)であるとの理由批判がある。一方で思想・良心の自由を盾に現政権反対する思想イデオロギー職務持込む行為批判して政治活動の完全禁止求め意見もある(戦前は完全に禁止されていた時期もあった)。政治活動禁止要求自由民主党やその支持者から出されることが多く(「将来」も参照)、また現職の教員であっても自民党支持政治活動についてはその層からの批判少なく(『正論』などにそうした教員論文掲載されることがある)、日教組側から自民党以外を支持することが邪魔なだけではないかとする反論もある。これらに関して批判対象個人組織かの違いはある。 小泉内閣公務員制度改革表明すると、連合全労連などは、ILO結社の自由委員会労働基本権などについて提訴行った2002年11月20日ILO中間報告出し日本政府に「国の行政直接従事」する職員除き労働基本権結社の自由に基づき認めるよう勧告出した。これを受けた総務省は、「我が国実情を十分理解した判断とは言えず、従来ILO見解異な部分もあることから、承服しがたい」と勧告拒否したILO結社の自由委員会中間報告について(総務省見解))。 2006年5月22日政府公務員への労働基本権容認検討するため、有識者による審議会発足決めた。しかし、公務滞り理由慎重論が強いという(読売新聞公務員あり方見直し、「労働基本権検討開始審議会来月発足」)。

※この「公務員に対する制限」の解説は、「結社の自由」の解説の一部です。
「公務員に対する制限」を含む「結社の自由」の記事については、「結社の自由」の概要を参照ください。

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