公務員において
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 14:59 UTC 版)
公務員においては、ピラミッドの頂上付近のように数が限定されている特定の役職や階級等にある者が長期間同じ役職に留まると下位の者の昇任等に影響を及ぼすため、政令で定められた定年年齢に達する前に退職をさせる(紙面では『勇退』などと表現されることがある)。退職時においては退職金の割増(定年まで勤めた際に支給されると予想される額以上)や、再就職援護などがある(依願退職の場合は一身上の都合で退職するため、原則として就職援護は受けられない)。 自衛隊においては将官ポストは数に限りがあり(陸上自衛隊の場合師団長は9つ、旅団長は6つ)、その上級若しくは相当ポストはさらに数が減少する(総監ポストは5つ、統合・陸海空幕僚長は各1)ため、上級・同列相当ポストの椅子に座れなかった者に残されているのは政令で規定された定年年齢を前にした退官のみである(つまり、個人都合でなく組織の都合)。その代償として退職金は通常の額に加えて定年まで勤めた場合に相当する分が加算支給され、かつ防衛に関係する各企業への就職を援護。 他の例としては、自衛隊体育学校や冬季戦技教育隊において一定以上のレベルが維持できないと判断された隊員が一般部隊へ転属するか退職するかを選択する例があり、体育競技を行う事を目的に入隊した者の殆どは依願退職して一般企業や教育施設等にて競技を続ける。 国家公務員における退職勧奨は2013年11月1日から施行された国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部改正により廃止となり(自衛隊ではかつて4月、8月、12月の1日付で実施していた勧奨退職(1佐(二)の一部と1佐(一)以上の幹部自衛官を対象としていた制度))、早期退職募集制度(応募認定退職ともいう)に移行した。現在は、上司・上級職から一定の年齢・役職勤務を終了と同時に事実上退職を求められる。
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