登録の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある。なお、出願すればすべてが審査されるので審査請求は不要。早期審査の請求も可能。 工業上利用性工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)。工業上利用性を有するためには、量産可能なものである必要がある(工業性のない美術品のデザインは、原則著作物にあたる。)。 新規性新規性を有する意匠であること。登録を受けようとする意匠は、その出願前に知られていない新規なものである必要がある。公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができない(3条1項各号)。 創作非容易性創作非容易性を有すること(3条2項)。既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によって、容易に意匠の創作ができたと考えられる場合には、意匠登録を受けられない。 先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと先願の意匠の一部がそのまま後願意匠として登録出願されたとき、後願意匠が新しい意匠の創作とはいえないことから、意匠登録を受けることができない(3条の2)。 公序良俗違反でないもの元首の像、国旗や皇室の紋章などのように、すでに知られたもの、人の道徳観を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念をおこさせるものは、意匠登録を受けることができない(5条1号)。 誤認惹起に相当しないこと他人の業務にかかる物品と混同を生じるものは、意匠登録を受けることができない(5条2号)。 機能確保のための形状でないことコネクタ端子のピンの形状など、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものは意匠登録を受けることができない(5条3号)。そのような意匠の登録を認めることは、デザインではなく機能そのものを保護することとなり、意匠法の趣旨に反するからである。 最先の出願であること同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができる(先願主義、9条1項)。同一または類似の意匠について同日に複数の出願があったときは、出願人に対して協議命令が出され(9条5項)、協議によって定めた一人のみが意匠登録を受けることができる(9条2項前段)。協議できない場合や協議がまとまらないときには、いずれの出願人も意匠登録を受けることができない(9条2項後段)。 一つの意匠につき一つの出願とすること複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできず、一つの意匠ごとに一つの出願としなければならない(7条)。なお、組物の意匠(後述)の場合も、複数の物品で一つの意匠である(8条)。
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登録の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/04 22:55 UTC 版)
「半導体集積回路の回路配置に関する法律」の記事における「登録の要件」の解説
申請者が創作者であること。 共同創作である場合には、共同で申請をすること。 申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない。
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登録の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 10:10 UTC 版)
職員団体の規約中に法定記載事項(名称、目的等)が記載されていること(国家公務員法第108条の3第2項、地方公務員法第53条第2項)。 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為がすべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されること(国家公務員法第108条の3第3項、地方公務員法第53条第3項)。 職員団体の構成員が、原則として、国家公務員においては警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員以外の職員のみ、地方公務員においては警察職員と消防職員以外の職員のみをもって構成されること(国家公務員法第108条の3第4項、地方公務員法第53条第4項)。
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