刑事施設において勤務する職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)
「労働基本権」の記事における「刑事施設において勤務する職員」の解説
「監獄(現・刑事施設)において勤務する職員は、拘禁刑に処せられた者、刑事被告人、被疑者及び死刑の言い渡しを受けた者を監獄に拘禁し、その拘禁を確保することにより、社会防衛を図るという任務を担っている。そのため、職員に強固な統制と厳格な規律が求められるとともに、職務上の指揮命令系統が厳格に確保されることが必要不可欠である。このような監獄職員の任務は、ILO第87号条約第9条の趣旨にかんがみ、同条に言う警察に含まれているものと考える。」
※この「刑事施設において勤務する職員」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「刑事施設において勤務する職員」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。
- 刑事施設において勤務する職員のページへのリンク