刑事施設における検閲とは? わかりやすく解説

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刑事施設における検閲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)

日本における検閲」の記事における「刑事施設における検閲」の解説

監獄法50条およびそれに基づく同法施行規則130条には「検閲」という言葉用いられていたため、しばしば「刑事施設刑務所においては例外的に検閲認められている」との誤解をする例があるが、最高裁判所平成6年10月27日の第1小法廷判決判例時報1513号91頁・判例タイムズ865号127頁)において、「監獄法五〇条、監獄法施行規則一三〇条に基づく信書に関する制限憲法二一条二項前段にいう検閲当たらないことは、当裁判所大法廷判決最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日判決民集三八巻一二号一三〇八頁、最高裁昭和五六年(オ)第六〇九号同六一六月一一判決民集四〇四号八七二頁)の趣旨徴して明らか」と判示している。 すなわち、旧監獄法(現在、監獄法規定刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律引き継がれている)上の検閲」の概念憲法上の検閲」の概念同一ではなく、旧監獄法における「検閲」は憲法上の検閲」には当たらない憲法上、検閲絶対的に禁止されており、いかなる例外許さない刑事施設ももちろん例外ではなく、(憲法上の)「検閲」が認められることは絶対にありえない。 なお、旧監獄法50条の規定相当する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第127条、第129条、及び第130条では、「検査」「差し止め」という言葉用いられ、もはや「検閲」という言葉用いられていない

※この「刑事施設における検閲」の解説は、「日本における検閲」の解説の一部です。
「刑事施設における検閲」を含む「日本における検閲」の記事については、「日本における検閲」の概要を参照ください。

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