刑事施設が用意する書籍とは? わかりやすく解説

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刑事施設が用意する書籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 01:10 UTC 版)

刑務所図書館」の記事における「刑事施設が用意する書籍」の解説

刑務所図書館日本十進分類法別所図書数の例施設名日本十進分類法外国語図書合計総記哲学歴史社会科学自然科学技術産業芸術言語文学東京拘置所 384 212 587 647 394 186 199 5314 399 10059 5160 23541 1.6% 0.9% 2.5% 2.7% 1.7% 0.8% 0.8% 22.6% 1.7% 42.7% 21.9% 100% 静岡刑務所 213 834 782 2780 798 797 502 3761 3014 11907 2090 27478 0.8% 3.0% 2.8% 10.1% 2.9% 2.9% 1.8% 13.7% 11.0% 43.3% 7.6% 100% 姫路少年刑務所 87 628 521 723 299 337 305 409 362 9075 N/A 12746 0.7% 4.9% 4.1% 5.7% 2.3% 2.6% 2.4% 3.2% 2.8% 71.2% 100% 2014年現在刑務所図書館備え付けられ書籍について細則は「被収容者書籍等閲覧に関する訓令 」で定められている。これによれば第9条備付書籍等内容刑事施設の長は、被収容者利用供するため、法令教育教養及び適当な娯楽に関する書籍等刑事施設備え付けるものとする。2 前項書籍等(以下「備付書籍等」という。)には、職業有用な知識習得及び学力の向上に役立つものを含むよう配慮しなければならない。 — 被収容者書籍等閲覧に関する訓令 としている。このような備え付ける図書方向性示した規則は、監獄法改正以降初め示された。なお、被収容者購入する私本は勿論、刑務所図書館備え付けられ官本検閲対象となる。「被収容者書籍等閲覧に関する訓令 」が2006年定められる以前は,「収容者閲読させる図書新聞紙取扱規程」が用いられていた。

※この「刑事施設が用意する書籍」の解説は、「刑務所図書館」の解説の一部です。
「刑事施設が用意する書籍」を含む「刑務所図書館」の記事については、「刑務所図書館」の概要を参照ください。

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