刑事施設が用意する書籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 01:10 UTC 版)
「刑務所図書館」の記事における「刑事施設が用意する書籍」の解説
刑務所図書館日本十進分類法別所蔵図書数の例施設名日本十進分類法外国語図書合計総記哲学歴史社会科学自然科学技術産業芸術言語文学東京拘置所 384 212 587 647 394 186 199 5314 399 10059 5160 23541 1.6% 0.9% 2.5% 2.7% 1.7% 0.8% 0.8% 22.6% 1.7% 42.7% 21.9% 100% 静岡刑務所 213 834 782 2780 798 797 502 3761 3014 11907 2090 27478 0.8% 3.0% 2.8% 10.1% 2.9% 2.9% 1.8% 13.7% 11.0% 43.3% 7.6% 100% 姫路少年刑務所 87 628 521 723 299 337 305 409 362 9075 N/A 12746 0.7% 4.9% 4.1% 5.7% 2.3% 2.6% 2.4% 3.2% 2.8% 71.2% 100% 2014年現在、刑務所図書館に備え付けられる書籍についての細則は「被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令 」で定められている。これによれば、 第9条(備付書籍等の内容) 刑事施設の長は、被収容者の利用に供するため、法令、教育、教養及び適当な娯楽に関する書籍等を刑事施設に備え付けるものとする。2 前項の書籍等(以下「備付書籍等」という。)には、職業上有用な知識の習得及び学力の向上に役立つものを含むよう配慮しなければならない。 — 被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令 としている。このような、備え付ける図書の方向性を示した規則は、監獄法改正以降に初めて示された。なお、被収容者が購入する私本は勿論、刑務所図書館に備え付けられる官本も検閲の対象となる。「被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令 」が2006年に定められる以前は,「収容者に閲読させる図書、新聞紙等取扱規程」が用いられていた。
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