日本国憲法第9条
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日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、- 1 日本国憲法第9条とは
- 2 日本国憲法第9条の概要
第9条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)
「日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第9条」の解説
第1項 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 第2項 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 第3項 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 第4項 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
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第9条
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「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第9条」の解説
身体の自由及び安全についての権利。逮捕・抑留に対する適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)。
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第9条
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「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第9条」の解説
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第9条(生徒の学資)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
師範学校生徒の学資(学費)はその学校から支給しなければならない。
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第9条(住居表示台帳)
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「住居表示に関する法律」の記事における「第9条(住居表示台帳)」の解説
1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。2 市町村は、関係人から請求があったときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。 関係人:『自治省解説』によれば、「住居表示実施区域内の住民に限らず、もっと広く解して差支えない」。 「街区方式による住居表示の実施基準」では、住居表示台帳は、縮尺3,000分の1又は2,500分の1の都市計画図を基礎として縮尺500分の1で街区ごとに作成することとされている。 住居表示台帳は、電磁的記録により作成してもよいことになった。
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第9条
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復興庁に、2名の専任(必置)の副大臣(復興副大臣)と他府省との兼任の副大臣(任意)を置くことを規定。
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第9条
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所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、労働基準法第56条第2項の規定による許可をしてはならない。 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務 エレベーターの運転の業務 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務 本条は、労働基準監督署長が児童の健康及び福祉に有害であるか否かの判断を加えるまでもなく、絶対に児童の就業を許可してはならない業務の範囲を規定したものである(昭和29年6月29日基発355号)。 サーカス団において上演される本条第1号の適用に関しては次の通り(昭和23年5月1日基発678号)。 撞木上における曲芸満15歳未満の者については禁止する。 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル以上の高所におけるこの種の演技は禁止されるが、安全ネットの備えがある場合においてのみネット上5メートル未満の高所におけるこの種の演技を認める。 演技者の肩を利用する技芸満15歳未満の者については禁止する。 上乗りを演ずる満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル以上の高所において演ずる者についてはこれを禁止する。 肩にて物を差す満15歳以上満18歳未満の者については、第7条の重量物取扱いに関する規定に触れない限りこれを認める。 綱渡り満15歳未満の者については、綱の高さ2メートル未満であれば、特殊の器具を使用せず、かつ普通の姿勢で綱渡りをすることを認める。 満15歳以上満18歳未満の者については、高さ5メートル以上の綱渡りは禁止する。「逆綱」のごとき芸もこれに準じて禁止する。 両脚を利用する曲芸満15歳未満の者については禁止する。 満15歳以上満18歳未満の者については、第7条の重量物取扱いに関する規定に違反せぬよう、又危険物を取り扱わないように注意せられたい。 自転車曲乗り満15歳未満の者については禁止する。 曲馬に関する技芸満15歳未満の者については禁止する。 集団を以て表現するピラミッド曲芸満15歳未満の者については、高さ2メートル未満であれば、他人の肩を自分の肩にのせない限り他人の肩の上に立つことを認める。 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル未満の高所でかつ第7条の重量物取扱いに関する規定に違反せぬ限りこれを認める。 技芸者単独に行う独立した技芸満15歳未満の者については禁止する。ただしアクロバット以外の舞踊は差し支えない。 オートバイ又は自転車の特殊な曲乗り満15歳未満の者については禁止する。 以上に掲げるもの以外の技芸についても、危険有害業務に該当するものは禁止される。
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