第9条とは? わかりやすく解説

日本国憲法第9条

(第9条 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/13 13:54 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]




「日本国憲法第9条」の続きの解説一覧

第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第9条」の解説

第1項 締約国は、児童がその父母意思反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局司法審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続従いその分離が児童最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母児童虐待し若しくは放置する場合又は父母別居しており児童居住地決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 第2項 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見述べ機会有する第3項 締約国は、児童最善の利益反す場合を除くほか、父母一方又は双方から分離されている児童定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接接触維持する権利尊重する。 第4項 3の分離が、締約国がとった父母一方若しくは双方又は児童抑留拘禁追放退去強制死亡(その者が当該締約国により身体拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれか措置に基づく場合には、当該締約国は、要請応じ父母児童又は適当な場合には家族の他の構成員対し家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報提供する。ただし、その情報の提供が児童福祉害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請提出自体関係者悪影響及ぼさないことを確保する

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第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第9条」の解説

身体の自由及び安全についての権利逮捕抑留対す適正手続デュー・プロセス・オブ・ロー)。

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第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第9条」の解説

社会保険その他の社会保障について権利

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第9条(生徒の学資)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第9条(生徒学資)」の解説

師範学校生徒学資学費)はその学校から支給しなければならない

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第9条(住居表示台帳)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第9条(住居表示台帳)」の解説

1 市町村は、第3条第3項告示係る区域について、当該区域住居表示台帳備えなければならない。2 市町村は、関係人から請求があったときは、前項住居表示台帳又はその写し閲覧させなければならない。 関係人:『自治省解説によれば、「住居表示実施区域内の住民限らず、もっと広く解して差支えない」。 「街区方式による住居表示の実施基準」では、住居表示台帳は、縮尺3,000分の1又は2,500分の1の都市計画図基礎として縮尺500分の1で街区ごとに作成することとされている。 住居表示台帳は、電磁的記録により作成してもよいことになった

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第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第9条」の解説

復興庁に、2名の専任必置)の副大臣復興副大臣)と他府省との兼任副大臣任意)を置くことを規定

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第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)

年少者労働基準規則」の記事における「第9条」の解説

所轄労働基準監督署長は、前条各号掲げ業務のほか、次の各号掲げ業務については、労働基準法56条第2項規定による許可をしてはならない公衆娯楽目的として曲馬又は軽業を行う業務 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡遊芸その他の演技を行う業務 旅館料理店飲食店又は娯楽場における業務 エレベーターの運転の業務各号掲げるもののほか、厚生労働大臣別に定め業務 本条は、労働基準監督署長が児童の健康及び福祉に有害であるか否か判断加えるまでもなく、絶対に児童就業許可してならない業務の範囲規定したのである昭和29年6月29日基発355号)。 サーカス団において上演される本条第1号適用に関して次の通り昭和23年5月1日基発678号)。 撞木上における曲芸15歳未満の者については禁止する。 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル上の高所におけるこの種の演技禁止されるが、安全ネット備えがある場合においてのみネット上5メートル未満高所におけるこの種の演技認める。 演技者の肩を利用する技芸15歳未満の者については禁止する上乗り演ずる15歳以上満18歳未満の者については、5メートル上の高所において演ずる者についてはこれを禁止する。 肩にて物を差す満15歳以上満18歳未満の者については、第7条重量取扱いに関する規定触れない限りこれを認める。 綱渡り15歳未満の者については、綱の高さ2メートル未満であれば、特殊の器具使用せず、かつ普通の姿勢綱渡りをすることを認める。 満15歳以上満18歳未満の者については、高さ5メートル上の綱渡り禁止する。「逆綱」のごとき芸もこれに準じて禁止する両脚利用する曲芸15歳未満の者については禁止する。 満15歳以上満18歳未満の者については、第7条重量取扱いに関する規定違反せぬよう、又危険物取り扱わないように注意せられたい。 自転車曲乗り満15歳未満の者については禁止する曲馬に関する技芸15歳未満の者については禁止する集団を以て表現するピラミッド曲芸15歳未満の者については、高さ2メートル未満であれば他人の肩を自分の肩にのせない限り他人の肩の上に立つことを認める。 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル未満高所でかつ第7条重量取扱いに関する規定違反せぬ限りこれを認める。 技芸単独に行う独立した技芸15歳未満の者については禁止する。ただしアクロバット以外の舞踊差し支えないオートバイ又は自転車特殊な曲乗り15歳未満の者については禁止する以上に掲げるもの以外の技芸についても、危険有害業務該当するものは禁止される

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