財政法第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/30 04:36 UTC 版)
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]。
- 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる[2][3]。
- (第2項)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない[2][3]。
脚注
- ^ “赤字国債と建設国債の違いを教えてください”. 財務省. 2024年8月2日閲覧。
- ^ a b https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h30pdf/201816502.pdf
- ^ a b “参照条文”. 財務省. 2024年8月2日閲覧。
関連資料
- 2020/08/27 (社説)財政法と戦後 歴史的意味を忘れるな 朝日新聞
関連項目
- 財政法第4条のページへのリンク