健全財政に関する現行法とは? わかりやすく解説

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健全財政に関する現行法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 13:54 UTC 版)

健全財政」の記事における「健全財政に関する現行法」の解説

財政法第4条1項:「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金財源については、国会の議決経た金額範囲内で、公債発行し又は借入金をなすことができる。財務省設置法第3条1項:「財務省は、健全な財政確保適正かつ公平な課税実現税関業務適正な運営国庫適正な管理通貨対す信頼維持及び外国為替安定確保を図ることを任務とする。」

※この「健全財政に関する現行法」の解説は、「健全財政」の解説の一部です。
「健全財政に関する現行法」を含む「健全財政」の記事については、「健全財政」の概要を参照ください。

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