拿捕とは? わかりやすく解説

拿捕

読み方:だほ

主に船舶捕われることを指す語。

だ‐ほ【×拿捕/×拏捕】

読み方:だほ

[名](スル)捕らえること。特に、軍艦などが他国船舶などをその支配下におくこと。「領海侵犯漁船を—する」


拿捕

読み方:ダホ(daho)

とらえること


【拿捕】(だほ)

船舶内部突入し必要なら白兵戦経た上で船内制圧する事。
調査目的一時的な拿捕は「臨検」、ある海域通過する全ての船舶を拿捕する場合は「海上封鎖」と表記する

国際法に基づく慣習として、司法軍事上正当な理由なく船を拿捕する事は認められていない
つまり、合法的に拿捕を行う船舶軍隊もしくは司法警察として所属明らかにしていなければならない
また、軍隊交戦国戦闘艦艇を含む船団、または戦時禁制品類する品目搭載した船のみ拿捕できる。
司法警察自国領海内でのみ、犯罪容疑者の逮捕拘束および捜査必要な場合に拿捕を行う事ができる。

拿捕は原則として非武装民間船のみを対象とし、艦載砲機関砲武装され船舶原則として対象としない
これは、そのような船の拿捕が事実上不可能なためである。
海上では歩兵機動力著しく損なわれる上、船の構造自体障害システムとして機能するため、武装して船内立て籠もる船員歩兵によって制圧することは極めて困難である。
このためそのような船舶にはまず武装解除呼びかけ、これに応答しない場合機関砲などで船ごと撃沈殺害する

戦時には敵国補給艦および商船を拿捕・鹵獲する通商破壊戦がごく一般的である。
各国海軍まずもって敵国通商破壊、あるいはこれを防止する抑止力としての役割期待される
戦闘艦艇鹵獲して船員捕虜とする事もあるが、上記理由から降伏した後にのみ行われる

関連鹵獲 海兵隊


拿捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/17 19:21 UTC 版)

拿捕(だほ)とは、政府船舶(軍艦を含む)が商業船舶に対して乗組員を送り込む方法などによりその権力内に置くこと[1]

拿捕(seizure)には刑事訴追の前段階となる海上警察措置の一態様としての拿捕と、刑事手続を念頭に置かない武力紛争法(海戦法規)における拿捕がある[1]。なお、国連海洋法条約第73条などのarrestも、日本語訳では「拿捕」とされているが、厳密にはarrestは刑事手続の一環として外国船舶を権力下に置くことであり英米海事法上は訴訟手続の開始等の法的効果をもつものをいう[1]

「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「だ捕」と表記されることも多い。

海上警察措置における拿捕

沿岸国が海域別において、また国家一般が公海において行使できる権限は国際法により定まる[1]

領海
領海では、外国船舶による無害でない通航を防止するため、沿岸国は拿捕を含む必要な措置をとることができる(国連海洋法条約第25条)[1]。領海上での必要な措置には沿岸国に大幅な裁量権が認められると解されている[1]。領海や接続水域等で外国船舶が沿岸国の法令に違反した場合、沿岸国は追跡権を行使して拿捕することができる(国連海洋法条約第111条)[2]。なお、外国軍艦の無害通航権については立場が分かれている[1]無害通航の記事を参照)。
排他的経済水域
排他的経済水域では、沿岸国は「主権的権利を行使するに当たり、この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置」をとることができる(国連海洋法条約第73条)[1]。領海とは異なり、その目的は「法令の遵守確保」に絞られ、領海よりも取り得る措置は限定されると解釈されている[1]
公海
公海上では、原則として旗国だけが自国の船舶に対して排他的管轄権を行使できる(旗国主義)[1][2]。これには追跡権(国連海洋法条約第111条)や臨検権(同110条)など若干の例外があり(公海海上警察権)、さらに海賊船舶に対して、すべての国は軍艦等によって公海等のいずれの国の管轄権にも服さない場所で拿捕することができるとされている(国連海洋法条約第105・107条)[1][2]。しかし、領海や排他的経済水域と比べると各国の公海上での権限は極めて厳格に限定されている[1]

戦時国際法規における拿捕

海上武力紛争法(戦時国際法)上、交戦国は交戦海域内で敵国や中立国の船舶や貨物を捕獲(capture)し、捕獲審検所(prize court)における審決によって没収することができる[2]。戦時における拿捕は捕獲権行使の一環として行われる[2]

物資のうち戦争の用に供しうるものを戦時禁制品といい、海上輸送されている戦時禁制品を他方の交戦国は捕獲して没収することができる[2]。これらは主に1856年パリ宣言(海上法の要義に関するパリ宣言)により慣習国際法として有効性が確認されてきたものである[2]。戦時禁制品に関する規定は1909年のロンドン宣言(海戦法に関するロンドン宣言)によって細かく定められている。このロンドン宣言は、批准による効力こそ発揮されていないが、主要海洋国家10カ国が署名しており、慣習法の成文化とも言える重要なものである。戦時禁制品は武器等の軍用資材だけでなく、食料、車両、燃料、衣服など戦争の用に供しうるものを広く含むとされている[2]。詳細はパリ宣言の記事を参照。

1909年のロンドン宣言の58条は敵国船舶内の貨物が中立性を有するか敵性を有するかは、その貨物の所有者が中立性を有するか敵性を有するかで判断するとしている[2]

拿捕された貨物は拿捕国の捕獲審検所で没収するか解放するか判断され、没収された場合には拿捕者の属する国に所有権が移ると解されている[2]。しかし、拿捕国の国内に捕獲審検所が設置されていることには疑問の声もあり、18世紀半ばから国際捕獲審検所を設置しようとする主張があった。1907年ハーグ平和会議で、国際捕獲審検所の設置について条約が作成されたが、批准・効力発生には至っていない。

日本では、太平洋戦争開始直後の1941年12月9日、東京に高等捕獲審検所、横須賀および佐世保に捕獲審検所を設置することが閣議決定された[3]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l 小寺 彰「外国船舶拿捕の法的位置付け」『各国における海上保安法制の比較研究 海上保安体制調査研究委員会報告書』、海上保安協会、2005年、 48-54頁。
  2. ^ a b c d e f g h i j 新谷哲之介「ホルムズ海峡等における事態発生と貨物海上保険」『保険学雑誌』、日本保険学会、2020年、 239-266頁。
  3. ^ 東京・横須賀・佐世保に捕獲審検所開設(昭和16年12月10日 朝日新聞)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p64 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

参考文献

関連項目

外部リンク


拿捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)

海賊」の記事における「拿捕」の解説

海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、軍艦軍用航空機その他政府公務使用されていること明らかに表示され識別されることができる船舶又は航空機で、そのための権限与えられているものによってのみ行うことができる。(国連海洋法条約105107条)

※この「拿捕」の解説は、「海賊」の解説の一部です。
「拿捕」を含む「海賊」の記事については、「海賊」の概要を参照ください。

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拿捕

出典:『Wiktionary』 (2021/08/21 05:12 UTC 版)

異表記・別形

名詞

(だほ)

  1. とらえること。つかまえること。
  2. 軍事軍艦が、敵国中立国船舶支配下におくこと。

発音(?)

だ↘ほ

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
拿捕-する

「拿捕」の例文・使い方・用例・文例

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