拿捕による法律訴訟とは? わかりやすく解説

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拿捕による法律訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)

ローマ法」の記事における「拿捕による法律訴訟」の解説

判決執行するための手続として、拿捕による法律訴訟が定められていた。判決後債務者執行免れるため30日間猶予期間与えられたが、その間債務支払をしなかった場合初め債権者執行を行うことができた。債権者は、またもや債務者口頭法廷呼び出さなければならなかったが、法廷では、判決後30日の間に債務者債務から解放する行為行ったかどうかだけが審理され、それが認められないときは、債権者債務者60日間私的に拘禁することができた。債権者は、債務者60日の間に市場3回売りに出すことができ、この機会買い手が見つからなければ債務者を殺すか、外国追放しなければならなかった。 以上に対し被告原告請求認諾した場合握取行為による債務現行犯窃盗犯対す債務債務公知場合には、勝訴判決を得ることなく、拿捕による法律訴訟を提起することができた。

※この「拿捕による法律訴訟」の解説は、「ローマ法」の解説の一部です。
「拿捕による法律訴訟」を含む「ローマ法」の記事については、「ローマ法」の概要を参照ください。

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