日本国憲法第2章とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第2章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 02:29 UTC 版)

日本国憲法 第2章(にほんこくけんぽう だい2しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「戦争の放棄」の章名で、日本国憲法の三大原則の1つである平和主義について規定している。第2章に含まれる条文は第9条のみであり、同条と第2章は同じ内容を指すこととなるが、一般的には「(憲法)第9条」として知られている。

構成

  • 第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認

関連条文

他の国々の場合

基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、

※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。

このように有事国防に関する内容となっている。 またその他の国も大抵は侵略戦争を禁止している。 なお日本のように「戦争の放棄」をうたっている憲法は稀有である。

備考

2005年(平成17年)11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。

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