日本国憲法第92条
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日本国憲法の第8章にある条文であり、地方自治の基本原則について保障し規定している。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい92じょう)は、条文
- 第九十二条
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
沿革
大日本帝国憲法
なし
憲法改正要綱
なし[1]
GHQ草案
なし[2]
憲法改正草案要綱
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第八十八
- 地方公共団体ノ組織及運営ニ関スル事項ハ地方自治ノ本旨ニ基キ法律ヲ以テ之ヲ定ムベキコト
憲法改正草案
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第八十八条
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
解説
- 法律でこれを定める
- 地方自治法
- 地方自治の本旨
- 地方自治の本旨は以下の2点からなる。
判例
- 警察法改正無効事件(最高裁判例 昭和37年3月7日)憲法59条、憲法81条
関連条文
- 地方自治法第1条(この法律の目的)
脚注
出典
関連項目
固有名詞の分類
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