地方自治法で認められている住民の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)
「地方自治」の記事における「地方自治法で認められている住民の権利」の解説
直接請求イニシアティブ(住民発案)条例の制定、改廃請求(地方自治法第74条) 事務の監査請求(地方自治法第75条) リコール住民投票が必要なもの議会の解散請求(地方自治法76条) 議員の解職請求(地方自治法80条) 長の解職請求(地方自治法81条) 役員の解職請求(地方自治法86条)役員は、副知事・助役・出納長・収入役・選挙管理委員・監査委員・公安委員のこと。 住民監査請求住民は、長・委員会・職員について、違法もしくは不当な公金の支出等があると認めるときは、これを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求めることが出来る(地方自治法242条1項) 住民訴訟(地方自治法242条の2) 一般に、法律により間接・直接に根拠付けられていれば、住民は、その属する地方公共団体の役務の提供を受ける権利を有する。(直接的には地方自治法10条2項、根拠として他に日本国憲法第92条、地方自治法1条、日本国憲法第73条第6号、地方自治法2条2項等)
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