地方自治法改正による都道府県合併規定
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「都道府県合併特例法案」の記事における「地方自治法改正による都道府県合併規定」の解説
都道府県合併特例法案が、最後に廃案になって35年後の2004年(平成16年)に地方自治法が改正され新たに第6条の2として都道府県合併の規定が新設された。この規定は都道府県合併特例法案と同じく、合併を希望する都道府県が都道府県議会の議決を経て内閣総理大臣に申請すれば、内閣総理大臣が申請に基づき国会の議決を経て都道府県の合併を定めることにより合併を認めるというものであるが、都道府県議会の議決の数にかかわらず住民投票は不要となっている。 法案は、2004年(平成16年)3月9日、に第159回国会において衆議院へ提出され、4月27日に衆議院で可決された。賛成会派は、自民、民主、公明、改革、反対会派は共産、社民であった。ついで参議院では5月19日に可決され成立した。賛成会派は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、無所属の会、反対会派は日本共産党、社会民主党・護憲連合であった。
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