地方自治法の市とは? わかりやすく解説

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地方自治法の市

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/03 01:04 UTC 版)

「市」の記事における「地方自治法の市」の解説

1947年昭和22年)に地方自治法制定されると、市町村はこの法律に従って置かれた。 地方自治法では、市は都道府県に次ぐ規模普通地方公共団体である。市となるべき普通地方公共団体要件市制要件)は地方自治法第8条に以下が示されている。 原則として人口5万人以上- 基準とする人口国勢調査を基とする。 中心市街地戸数全戸数の6割以上 商工業等の都市的業態従事する世帯人口全人口の6割以上 他に当該都道府県条例定め要件満たしていること だが一度、市になると人口減少などにより市の条件満たせないようになっても、市のままでいることができる。まだ日本で、市になった都市が町になったことはない。ただし分立により町村になったケースはある。なお、市であっても広さ市街地配置などによっては山間部農村部面積大半占めている場合もあり、必ずしも町村より人口密度が高いというわけではない。 町、から市への移行手続き地方自治法第7条定められており、関係市町村申請に基き、都道府県知事があらかじめ総務大臣協議し、その同意得た上で当該都道府県議会議決経てこれを定め直ちその旨総務大臣届け出ることとなっている。(町〈〉を市とする処分) しかし実際には、総務大臣との協議の際に、地方自治法第8条市制要件の他、市制施行協議基準昭和28年3月9日付け 自乙発第14号 自治庁次長通知)も満たすことが求められるため、多く町村にとって市制への移行容易なものではない。 市制への移行の例としては東京都千代田区のように、特別区からの移行目指しているものもある(千代田市構想)。 また1995年平成7年)に改正され市町村の合併の特例に関する法律合併特例法)など市町村合併促進する法整備がなされ、市町村合併の際における市制要件人口3万人以上に緩和されその他の要件満たす必要がなくなるなどしたため町村合併により市制目指す例も多く見られた。なお、この合併特例法2005年平成17年3月失効したが、4月からは市町村の合併の特例等に関する法律施行された。

※この「地方自治法の市」の解説は、「市」の解説の一部です。
「地方自治法の市」を含む「市」の記事については、「市」の概要を参照ください。

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