ぶん‐りつ【分立】
分立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:28 UTC 版)
「日本の市町村の廃置分合」の記事における「分立」の解説
1個の市町村を存続させたまま、一部の区域を新しい市町村として分離する分割方法。分離前の市町村の首長と議員は当然には失職せず、新設市町村の区域に住所がある議員は被選挙権を失うので、地方自治法127条による議会の資格決定の議決によって失職する。首長の被選挙権資格には住所要件がないので、新設市町村に住所があっても失職しない。分離されて設置された新市町村で首長と議員の選挙が行われる。分離、または俗に「分市(町・村)」ともいう。
※この「分立」の解説は、「日本の市町村の廃置分合」の解説の一部です。
「分立」を含む「日本の市町村の廃置分合」の記事については、「日本の市町村の廃置分合」の概要を参照ください。
「分立」の例文・使い方・用例・文例
- 私たちは30分立ち話をした。
- 三権分立.
- 小党分立は議会政治にとってマイナスである.
- (立法、行政、司法の)三権分立
- 4から7世紀にかけて北アフリカの分立キリスト教
- 権力分立という政治思想
- 権力分立という政治機構
- 中国の歴史において,孫文が提唱した五権分立の憲法
- 三権分立という,国家権力を司法と立法と行政とに分けた統治方法
- 司法と立法と行政が分立していること
- 政治体制において,権力分立主義という,三権を分立し国民の政治自由を保障するという考え方
- 政治体制において,三権を分立し国民の政治自由を保障するとする政治原則
品詞の分類
- >> 「分立」を含む用語の索引
- 分立のページへのリンク